052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

No,1 定額減税わかりにくすぎる・・・

色々と相談も受ける定額減税。
なんでこんなにわかりにくい方法でやるんだろう・・・
安倍の10万がとても新鮮でわかりやすいしよかった!
と思う方がどれほどいるでしょうか。

例えば次のようなケースはどうするんでしょう。
「親と扶養の息子がいた場合、一人3万円の×2人ですから6万円の定額減税が発生します。親の職場では息子の分も引かれることになります。一方、息子のアルバイト先には甲欄で扶養控除等申告書も提出済みです。国税庁のページでも甲欄の方からは減税すると表記があります。
息子が、6月から8月の3ヵ月間だけアルバイトでたくさん働いて、給与が100万円だったとします。6月1日時点で働いてるので、定額減税の対象となります。この3ヵ月間でだいたい3万円くらい所得税が発生するので、定額減税も行われるはずです。

この息子が年末まで働き続ければ、親の方で減税された分を年末調整の際に、返さないといけないかもしれません。しかし、8月でアルバイトを辞めてしまえば、年末調整も行われません。そうなると3万円もらい得になるんじゃないか。つまり親の扶養でも3万円定額減税されて、自分自身も3万円の定額減税を受けられる。ということは、扶養に入っているパートやアルバイトの人は11月までに辞めた方がもらい得になるんじゃないか、とも現状考えることができます。これ、いったいどうするんでしょうね。

国税庁は追跡するんでしょうか。まったくよくわからない定額減税です。
穴だらけと感じるのか私だけでしょうか。
安倍の4万にすればみんな喜んだのに・・・

関連記事

社労士法、「使命」という言葉が、条文に入りました
いつもは、企業の皆さまに関わる法改正のお話が多いのですが、今日は、私たち社会保険労務士自身の法律、社会保険労務士法が変わったお話をさせてください。令和7年6月25日施行なので、少し前の話ですが・・・ これまで、社会保険労務士法の第1条は「目的」という見出しでし…
一問一答はじまりはじまり
写真はHPのトップ画面です。「一問一答」を加えました。毎日、法改正情報を中心に受験生向けに一問一答をアップしていきます。まずは次の試験まで1年近くありますが継続していきます。 「佐藤なう」も毎日投稿を続けていますが、なかなか骨は折れるんですよね・・・最近はAI…
この年ですべてをわかって見える
「14歳の頃は怖いもの知らずでしたし、自分がもっと強くなれば完璧な将棋を指せるんじゃないかと考えていました。そこから10年経って、将棋の難しさをいろいろ知るなかで、完璧は当時思っていたよりもはるかに遠いというのが今の実感です」 かつて、ピークを迎えるのは25歳…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け