052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際、保育園に子どもを預けてから出社する場合・・・

こんな問い合わせがりました・・・

Q、女性社員なのですが、子供を保育所に送迎する必要があるということで相談がありました。通勤経路をこれまでと変更し、自宅→保育園→会社、という経路にしたいと申し出がありました。
現状、自宅→会社の往復を通勤費として計上しておりますが、この経路が変わることになります。
この場合、通勤手当は見直して追加支給するべきかどうか、また、この追加の手当は非課税で問題ないか。
更に、最短の経路を外れているが、もし通勤の際に事故などがあったら労災適用になるのでしょうか。

A、今回の件ですが、通勤手当は会社の任意規定ですので、就業規則等の規定に沿って支給すればよく、経路が変わって通勤手当が上下するのならば、再度その経路で定めておくことが必要かと思われます。
会社側が通勤手当の増額を承認するのならば、問題なく追加支給できます。
税法上も、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に関し非課税とされています。保育園への送迎に関しましてはその生活上の必要性からして合理的と認められるものと思われます。
最後に、保育園への送迎に関しては、「合理的な経路」となりますので、労災の通勤に関する適用になります。

関連記事

お墓参り
先週の土曜日にお墓参りへ行きました。お彼岸も近いので。お彼岸とは、「春分の日と秋分の日の前後3日間」を指すそうです。春分の日が3月20日ですから、少しずれましたが、ちょうどいい時期に行けました。仏教ではお供え物として「五供」が重視されているようです。五供とは、…
裁判例検索
最後にURLを載せますが、最近こちらをよく利用させていただいています。私は、社労士受験生への指導を行っておりますが、その際に答練のための問題を色々と作成もしております。その際、労働基準法では毎年のように「判例」がそのまま出題され、穴埋め問題であったり、正誤判断…
2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥
5,育児・介護休業法の改正②(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行) 法改正の概要2025(令和7)年10月1日施行の育児・介護休業法の改正により、労働者が子どもの年齢に応じて、柔軟な働き方を選択しながら、フルタイム…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け