052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際、保育園に子どもを預けてから出社する場合・・・

こんな問い合わせがりました・・・

Q、女性社員なのですが、子供を保育所に送迎する必要があるということで相談がありました。通勤経路をこれまでと変更し、自宅→保育園→会社、という経路にしたいと申し出がありました。
現状、自宅→会社の往復を通勤費として計上しておりますが、この経路が変わることになります。
この場合、通勤手当は見直して追加支給するべきかどうか、また、この追加の手当は非課税で問題ないか。
更に、最短の経路を外れているが、もし通勤の際に事故などがあったら労災適用になるのでしょうか。

A、今回の件ですが、通勤手当は会社の任意規定ですので、就業規則等の規定に沿って支給すればよく、経路が変わって通勤手当が上下するのならば、再度その経路で定めておくことが必要かと思われます。
会社側が通勤手当の増額を承認するのならば、問題なく追加支給できます。
税法上も、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に関し非課税とされています。保育園への送迎に関しましてはその生活上の必要性からして合理的と認められるものと思われます。
最後に、保育園への送迎に関しては、「合理的な経路」となりますので、労災の通勤に関する適用になります。

関連記事

変なことを考えてしまうクセがありまして・・・
昨日のニュースで、「袴田さんの無罪が確定し、静岡県警の本部長は10月21日午前11時頃、浜松市中央区にある袴田さんの自宅を訪れ、直接謝罪しました。」こんなものがありました。もちろん、今までのことを考えますと、この判断は相当大きなことで、警察の信頼などはかなり落…
少し前の情報なりますが、雇用保険法の改正をおさらい:2025年4月1日より施行
2024年5月10日、改正雇用保険法が可決されました。以下、改正のポイントとなります。 ▼雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf…
簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)
今年の確定申告はちょっと楽になりそうです。簡単に言うと、前年と比べて異動がない場合は、「異動がない」と記載することで、名前など(右上の欄)を記入するだけでOKというものです。 抜粋(国税庁HP)1-1 令和5年度税制改正により、簡易な申告書が創設されたと聞きま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け