052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

発基、基発、基収、基監発・・・

労務管理の参考書に目を通すと、根拠条文の適示と同様に、「発基」、「基発」、「基収」、「基監発」という言葉が並んでいます。
社労士受験生への模試やテストを作成する際に、根拠条文を入れるのですが、そこに表題の発基とか基発とかが出てきます。
すべて異なるんですよね・・・
最初私は同じものと勘違いしていました。

発基 ・・・事務次官通達で厚生労働省労働基局関係のもの(事務次官による通達)
基発 ・・・厚生労働省労働基局長通達(局長による通達)
基収 ・・・厚生労働省労基局長が問い合わせの照会に答えたもの(下部組織からの解釈照会に対する局長の回答)
基監発・・・厚生労働省労基局監督課長の通達(課長による通達)

これらは、厚生労働省(または旧労働省)の通達であり、例えば労働基準法等の法令の条文を読むだけでは何を意味するのか不明確な場合に、厚生労働省内部で上位機関から下位機関へ向けて公的な解釈・見解を示したものです。
通達は、あくまで厚生労働省内の内部的な見解にすぎないため、直接、一般企業や労働者を拘束するものではないのですが、少なくとも厚生労働省やその下部組織はこの通達を前提に行政指導等をしますし、裁判所もこの通達を重視した判断をするため、結局は、一般企業や労働者にも影響が及ぶことになります。

受験生の皆さまは参考にしてください。
わからないことを調べる時に役に立ちますよ。

関連記事

労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
①労働基準法が約40年ぶりに大改正??
1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止) 定期的な休日の確保を目的に提言されているのが、連続14日以上の連続勤務の禁止です。現行の労基法では法定休日として、1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。ただし、業務の都合によ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け