052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

発基、基発、基収、基監発・・・

労務管理の参考書に目を通すと、根拠条文の適示と同様に、「発基」、「基発」、「基収」、「基監発」という言葉が並んでいます。
社労士受験生への模試やテストを作成する際に、根拠条文を入れるのですが、そこに表題の発基とか基発とかが出てきます。
すべて異なるんですよね・・・
最初私は同じものと勘違いしていました。

発基 ・・・事務次官通達で厚生労働省労働基局関係のもの(事務次官による通達)
基発 ・・・厚生労働省労働基局長通達(局長による通達)
基収 ・・・厚生労働省労基局長が問い合わせの照会に答えたもの(下部組織からの解釈照会に対する局長の回答)
基監発・・・厚生労働省労基局監督課長の通達(課長による通達)

これらは、厚生労働省(または旧労働省)の通達であり、例えば労働基準法等の法令の条文を読むだけでは何を意味するのか不明確な場合に、厚生労働省内部で上位機関から下位機関へ向けて公的な解釈・見解を示したものです。
通達は、あくまで厚生労働省内の内部的な見解にすぎないため、直接、一般企業や労働者を拘束するものではないのですが、少なくとも厚生労働省やその下部組織はこの通達を前提に行政指導等をしますし、裁判所もこの通達を重視した判断をするため、結局は、一般企業や労働者にも影響が及ぶことになります。

受験生の皆さまは参考にしてください。
わからないことを調べる時に役に立ちますよ。

関連記事

質問の多い「@経過的加算」を解説
社労士試験のQAも徐々に多くなってきました。それもそうですね、夏の試験から半年を過ぎ、いよいよ後半戦突入ですから。よく聞かれるのが、「@経過的加算」です。年金科目はなかなか歴史的変遷も重なり難しいのですが、この経過的加算は典型例です。 65歳になると、60歳台…
AI訴訟
昨日のニュースです。最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、人工知能(AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争われた訴訟で、米国に住む出願者の上告を受理しない決定をした。「発明者は人間に限られる」と判断した一、二審判決が確定。 こういう案件はこれ…
米国(イスラエル)×イラン
何か世界はあまりよくない方向へ向かっている気がします。誰かが無茶なことをやりだすと、それに便乗して次々に色々出てきます。発端は誰だったのでしょうか・・・トランプ?プーチン?実は習近平?ウクライナとロシアの情勢も誰がここまで長引くと思っていたでしょうか。引くに引…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け