052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

退職した社員から内容証明が・・・残業代の未払いに対するものでして

こんな問い合わせがりました・・・

Q、ある代理人弁護士から内容証明が送られてきました。
どうやら退職した社員がこの弁護士を通じて、未払い残業代を支払う内容のものです。
中身は、「2年分の残業未払い代金を請求する。2週間以内に雇用契約書、タイムカード、就業規則の書類提出を求める」内容でした。どのような対応がベストでしょうか。

A、会社側の対応によっては、労働審判の申立てや訴訟提起をされる可能性があることを考えながらの対応ということになります。相手も弁護士を立てて、覚悟の上で請求していますので。
ただ、いきなりこのようなことをする、ということは考えにくく、今までにかなり会社との間でもめ事や交渉があったのではないでしょうか。
退職社員側からの書類の要求について、会社が従業員に対し割増賃金の支払義務を負っていながらその支払いを怠っており、かつ、訴訟前の交渉で未払割増賃金に関する資料の提出を求められたにもかかわらず、労働審判が申し立てられるころまで資料を提出しないなど、割増賃金に関する会社の対応は必ずしも真摯とはいえないとして付加金の支払を命じた裁判例もあります。
また、労働審判や裁判となりますと、相手方からの請求に対して、雇用契約書やタイムカード、就業規則について提出しながら反論することもありますし、裁判所の指導により提出するよう強く求められることもあることからしますと、場合によっては請求に応じる場合もあるでしょう。
いずれにしても、書類の開示も含めた方針の決定には、労働審判や裁判を見通した専門的判断が必要となりますので、早急に弁護士に相談をすることです。

社労士の多くは士業に多く知り合いがおります。ご相談されるのが一番です。

関連記事

10月~適用拡大:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用
専用ページを更新(日本年金機構)現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が5…
中日・立浪監督辞任
昨日発表されていました。当然と言えば当然なのですが悲しいですね。選手と監督という仕事は全く違うものということでしょうか。でも落合などは両方で超一流ですけどね。後任は井上和樹2軍監督のうようですが、落合来ないかな・・・もうずっと最下位争いをしていますから、普通の…
立憲民主党 総裁選特集 No,4 吉田晴美 52歳
最後の紹介となりますね。「教育に関しては、国公立大学の無償化を掲げたい。経済政策では全国一律の最低賃金1500円。これを実行する時に必要なのが中小企業支援、社会保険料の時限的な免除、それに(社会保険料負担で手取り年収が減る)「130万円の壁」の撤廃だ。 ・・・…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け