052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

いよいよ、在職老齢年金も終わりが近づいてます・・・

社労士受験生は必須なところですが、在職老齢年金というものがあります。
簡単に言うと、年金をもらいながら働いている人は働きすぎると年金減らされますよ・・・
こんな制度です。
現状、厚生年金と賃金の合計が50万円を超えると、年金は減らされます。
いよいよその制度も無くそうとようやく政府も動き始めました。

今も話題になっている社会保険の適用拡大と同じ原理です。
要するに、働きすぎると抑制される諸々の制度をなくしていこうと。
それは当然ですよね、人不足が本格化し、どの企業も人が足らない現状、
働きすぎはNG(損をする)制度はどんどんなくなっていくでしょう。
社会保険の適用の件も、今回の在職老齢年金も、そのうち3号被保険者制度もなくなるでしょう。
全部無くしていいと思います。
それが流れですし、あとはそのスピードだけです。
日本はすべてが遅すぎる、だからこの30年のつけが回ってきている。
もう特有の性格性なのかもしれませんね。
なかなか変われませんからね・・・

配偶者手当、扶養手当って何?って思ってしまいます。
働かない方が手当もらえるんですから。
完全に人手不足と逆行ですからね。
扶養控除などと同じです。
何なんでしょうね?扶養控除って。全くよくわからない。
正直な感想です。

関連記事

合言葉は「あ・つ・い」
熱中症を考える季節になってまいりました。埼玉労働局は4月23日、熱中症対策セミナーを開いて述べていました。同労働局が独自に策定した職場における熱中症対策の合言葉「あ・つ・い」を紹介。 「あ=暑さ指数(WBGT)の把握と軽減」「つ=疲れをためない(こまめな休憩)…
労働条件通知書の改訂
次の文言を追加するように通達が出ております。「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第87号)」が、令和8年4…
被扶養者の認定における年間収入について
日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は1…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け