052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

遺族厚生年金➡子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ

昨日の記事です。
会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」について、厚生労働省は、共働き世帯が増えたことなどから受け取る要件の男女差をなくし、現役世代で子どもがいない人の受給期間は、性別にかかわらず、5年間とする方向で検討に入りました。

「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった場合に配偶者らに年金が支給される制度ですが、子どもがいない夫婦の場合、受け取る要件に男女差があり、

★女性は、夫が亡くなった時に30歳未満だった人は5年間、30歳以上だった人は、生涯にわたって受け取れる
★男性は、妻が亡くなった時に55歳未満だった人は受け取れない

今の制度は夫が働いて妻を扶養するという世帯が多かったことを背景につくられたもので、共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとして、男女差を解消する方向で検討に。

具体的には、配偶者が亡くなった時に60歳未満で子どもがいない人について、性別にかかわらず受給できるようにし、期間はいずれも5年間とする方向です。

ただ、男女の就労環境には今も差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は段階的に行うほか、すでに受け取っている人は制度改正の対象としない方針です。

また、5年間の受給額を現行制度よりも増やすことも検討されています。

今回のように、年金分野、昨日の最低賃金の50円上げなど、
社労士関連分野は特に法改正が多く、それに対応できない社労士はダメです。

そして、社労士受験生は毎日のように法改正事項が出され、把握も大変です。
よかった~受験生指導をしていて・・・、否が応でも法改正には対応せざるを得ないですから。
しっかりと対応してまいります。

関連記事

労働基準法【R7問5肢E】
【R7問5肢E】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表す…
③労働基準法が約40年ぶりに大改正??
3. 勤務間インターバル制度の義務化こちらは勤務と勤務の間を一定時間必ず取りましょうという制度です。インターバル時間を原則11時間とすることが検討されています。勤務間インターバル制度は2019年4月に導入されました。しかし、努力義務であったことも影響して、直近…
次は食事手当の非課税限度額が7,500円に引き上げへ
先日、通勤手当(マイカー)の非課税額が見直され、遡って4月から適用される話は取り上げました。今回、食事の方も改正されます。 近年の物価上昇は税制にも影響を与えています。自民党では、物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれたままの基準額について見直しを進め…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け