052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

遺族厚生年金➡子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ

昨日の記事です。
会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」について、厚生労働省は、共働き世帯が増えたことなどから受け取る要件の男女差をなくし、現役世代で子どもがいない人の受給期間は、性別にかかわらず、5年間とする方向で検討に入りました。

「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった場合に配偶者らに年金が支給される制度ですが、子どもがいない夫婦の場合、受け取る要件に男女差があり、

★女性は、夫が亡くなった時に30歳未満だった人は5年間、30歳以上だった人は、生涯にわたって受け取れる
★男性は、妻が亡くなった時に55歳未満だった人は受け取れない

今の制度は夫が働いて妻を扶養するという世帯が多かったことを背景につくられたもので、共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとして、男女差を解消する方向で検討に。

具体的には、配偶者が亡くなった時に60歳未満で子どもがいない人について、性別にかかわらず受給できるようにし、期間はいずれも5年間とする方向です。

ただ、男女の就労環境には今も差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は段階的に行うほか、すでに受け取っている人は制度改正の対象としない方針です。

また、5年間の受給額を現行制度よりも増やすことも検討されています。

今回のように、年金分野、昨日の最低賃金の50円上げなど、
社労士関連分野は特に法改正が多く、それに対応できない社労士はダメです。

そして、社労士受験生は毎日のように法改正事項が出され、把握も大変です。
よかった~受験生指導をしていて・・・、否が応でも法改正には対応せざるを得ないですから。
しっかりと対応してまいります。

関連記事

高市首相の年頭所感
年頭のあいさつを読んでいました。 岡倉天心の言葉を入れてみえます。「歴史の中に未来の秘密がある」昭和の激動の時代から学び、令和へつなげようとされています。私も同感です。昭和感覚の復活が日本の復活になるのではないのでしょうか。 以下、全文を載せてみます。---高…
こども家庭庁、子ども・子育て支援金の額の試算を公表
●健康保険などの被用者保険平均月額:被保険者1人当たり約550円(年収200万円で192円~年収1,000万円で959円) ※算出方法・年収(標準報酬総額=毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。・年額を、12…
労働基準法【R7問6肢A】
【R7問6肢A】労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給する…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け