052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

遺族厚生年金➡子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ

昨日の記事です。
会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」について、厚生労働省は、共働き世帯が増えたことなどから受け取る要件の男女差をなくし、現役世代で子どもがいない人の受給期間は、性別にかかわらず、5年間とする方向で検討に入りました。

「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった場合に配偶者らに年金が支給される制度ですが、子どもがいない夫婦の場合、受け取る要件に男女差があり、

★女性は、夫が亡くなった時に30歳未満だった人は5年間、30歳以上だった人は、生涯にわたって受け取れる
★男性は、妻が亡くなった時に55歳未満だった人は受け取れない

今の制度は夫が働いて妻を扶養するという世帯が多かったことを背景につくられたもので、共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとして、男女差を解消する方向で検討に。

具体的には、配偶者が亡くなった時に60歳未満で子どもがいない人について、性別にかかわらず受給できるようにし、期間はいずれも5年間とする方向です。

ただ、男女の就労環境には今も差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は段階的に行うほか、すでに受け取っている人は制度改正の対象としない方針です。

また、5年間の受給額を現行制度よりも増やすことも検討されています。

今回のように、年金分野、昨日の最低賃金の50円上げなど、
社労士関連分野は特に法改正が多く、それに対応できない社労士はダメです。

そして、社労士受験生は毎日のように法改正事項が出され、把握も大変です。
よかった~受験生指導をしていて・・・、否が応でも法改正には対応せざるを得ないですから。
しっかりと対応してまいります。

関連記事

安全衛生法【R7問9肢E】
つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 × 安衛令20条16号つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛けの業務は、就業制限業務に該当する。 今回の5択は…
合言葉は「あ・つ・い」
熱中症を考える季節になってまいりました。埼玉労働局は4月23日、熱中症対策セミナーを開いて述べていました。同労働局が独自に策定した職場における熱中症対策の合言葉「あ・つ・い」を紹介。 「あ=暑さ指数(WBGT)の把握と軽減」「つ=疲れをためない(こまめな休憩)…
労働条件通知書の改訂
次の文言を追加するように通達が出ております。「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第87号)」が、令和8年4…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け