052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

①えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日から「えるぼし認定」という女性活躍推進法に基づく法改正部分を掘り下げていきます。 厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)からのリーフレットです。女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」および「プラチナえるぼし認定」の概要や取得要件、評価基準を解説す…
令和8年度労働保険の年度更新
この時期がやってまいりました。社労士はこの時期が一番忙しいのかもしれません。すぐ後に社会保険の年度更新もありますので。 令和8年度労働保険の年度更新期間は6月1日(月)~7月10日(金)です。※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、…
GPT攻勢をかけてきた?②
昨日の続きで、「もう少しグラレコ風にできますか?」と投げかけました。その答えが写真の画像です。なんか手作り感まで出てきました。デザイナーという仕事はなくなりそうですね。そして、「横版でお願い」とするとこんな感じで出ました。30秒でしたね。 さて、今日は少し出張…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け