052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

次の社労士試験で出されそうな法改正③
③特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行規則などによる様式国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月12日厚生労働省令第121号) 20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を停止する場合などの所得基準額の計算方法において使用する控除額に、令和7…
大治→千種区→西区(名駅)→清須
昨日は、プチドライブでした。大治で、今年最後の全県模試の後日受験の答案を回収して、それを学悠出版へ運ぶ途中、チラシを大治のアオキスーパー周辺で配りながらスタート。笹島の交差点の変わりぶりを見ながら千種区へ。学悠出版で先に受験していた子たちの結果帳票を回収してま…
令和8年度・令和9年度の国民年金の保険料額などが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和8年度の年金額改定について> https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00020.html 令和8年度の年金額の例  国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) 70,6…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け