052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
うれしい話題が・・・
私の友人でもあり、仕事仲間でもある先生の息子さんが国公立大後期試験で見事栄冠を勝ち取ったとのこと。お父さんと同じくPCオタクだそうで・・・情報関連の学部へ見事合格されました。しかも、後期一択の受験だったとか・・・私の息子も決め打ち受験で共テも受けていないという…
ドライブ
昨日は恒例の千種区まわりのドライブに出かけました。平日の朝はチラシ配りからスタートですから、朝起きるとどこへ行くかを考えます。昨日は、高畑の中川青和高校から野田地区あたりを制覇しながら、八熊通りを東へ、そして昔よく通った名大病院を通過しながら千種区菊里町へ。模…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け