052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

ついに洗濯機が・・・
家電は1つ壊れると次々に・・・という話を聞きます。ここ最近、まずは冷蔵庫、次に掃除機、そして洗濯機です。昨日は洗濯機を買いに家電量販店を回りました。大きく2つの種類がありますね。1つは上の扉が開くタイプのやつ、そして最近の前面が大きく開くタイプ、おまけで二層式…
昨日の続きで・・・
タイムリーで労働政策審議会職業安定分科会での資料が出ていました。外国人の雇用管理に関する指針で、事業主は日本語学習の支援に努めることを盛り込んだものです。要するに、働かせるだけではなく、労働者やその家族が困らないように、日本語教育を行いなさいということです。当…
外国人雇用(技能実習・特定技能・育成就労)
月曜日は、あまり行かないのですが社労士の支部会の研修へ参加しました。一宮支部の研修でしたので、駅前の新しくなったiビルでの研修でした。テーマは「外国人雇用の最新動向」ということで奈良市部の松本光正先生からの講義でした。大変わかりやすく、新しい情報を仕入れること…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け