052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

貴重なお土産
Half-Life Hoppenheimer Necessary Evil・・・アメリカから帰国した大先生から頂きました。ビールの名前なんです。 色々調べてみますと、「Manhattan Project Beer Company」という会社で、「Manhatt…
雨の中のラン
昨日は久しぶりの野球・・・だったのですが、試合開始直前に中止。まあ、けっこう雨降ってましたので。何か体を動かさないとしっくりきませんので、夕方雨の中ランを実行しました。雨の中のランは結構好きです。当然人も少ないですし、苦しさも雨により分散されるのでしょうか、あ…
久しぶりに野球を・・・
今日は約1年ぶりでしょうか、プレーヤーの方で野球をしに三重県のアイリスパークまで行きます。ようやく、1年以上かかりましたが50肩も治りつつありますので楽しみです。ただ、ジョギングは土日、各1時間ずつやっていますが、俊敏な動きは皆無なので対応できるかどうか・・・…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け