052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

子ども・子育て支援金、負担額決定
当該こども家庭庁長官が定める率は「0.0023(0.23%)」令和8年1月15日付けの官報に、「令和8年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める率及び額を公示する件(令和8年こども家庭庁告示第1号)」が公布されました。 すで…
大学入学共通テストの注意点3つ
今年から導入されたルールが3つあるそうで、紹介しておこうと思います。 ・受験票は自身で印刷して持参・試験当日、身分証明書必須・試験終了後でも問題等のSNS投稿禁止 1つ目の「受験票」の所ですが、郵送されないとのことです。ただ、もし「忘れた・・・」となっても、受…
1月に来るの?
今朝のニュースで、台風の話題が・・・気象庁によると、フィリピンの東海上で発生した熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みで、発生すれば、今年の台風1号となる見込み。 通常はあたたかくなる3月頃に1号は発生するらしいのですが、これも温暖化でしょうか、超…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け