052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

へいきやKJ
昨日は久しぶりに尾張旭のお店へ。吉田先生とも久しぶりでしたし、教え子も元気いっぱい。それを確認できただけでもすばらしい1日でした。電車を乗り継いで1時間かけていく意味があるお店。いつも満員ですから、開店と同時に行ってよかったです。 社労士試験まであと 35 日…
直前期社労士試験対策:一般常識に関して③
多くの受験生から質問を受けております。その中でも直前期は「一般常識」対策について聞かれることも多くあります。その中から重要なものを挙げてみることにします。※複数回に分けて紹介します。受験生の皆様は同じような疑問があれば参考にしてください。 Q.以前出題されたよ…
求職者等セクハラ・カスハラ防止対策
2026年10月よりカスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。企業としては、事業主の方針等の明確化やその周知・啓発、また、相談体制の整備等の対応をすることが必要になります。その具体的な対応を検討する際のパンフ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け