052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

安全衛生法【R7問8肢D】
労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡…
Gが住みにくい家
こんな記事を見ました。Gというのは、もちろんゴキブリ(G)です。その対策が、実は「春」がいちばん効果的らしいです。休眠から目覚めたGが活動を開始し、新たな棲家(すみか)を求めて家の中に侵入してくるタイミングだからです。確かに冬の間は段ボールの中とかに眠っていま…
マスターズ始まる
これが始まるといよいよ暖かくなると毎年感じるのですが、やはり日本人に目が行ってしまいます。松山は初日イーブンでしたが、もう少し取れたのかなあと・・・そして、ウッズがこの前事故を起こして(何回目なのでしょうか)おりませんし、 私の好きなミケルソンもいないとのこと…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け