052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

子供の扶養、妻の方でも可能?

ある会社様で、生まれた子供の扶養をどちらにするかの相談がありました。
生まれたお子様を扶養に入れる場合、異動日(出生日)時点で夫婦それぞれの年間収入を比較し、原則として高いほうの被扶養者となります。
このとき、収入差が1割未満の場合は、主として生計を維持する方の扶養に入れることになります。
この場合の収入には、傷病手当金や出産手当金、失業給付等雇用保険の給付、年金等も含まれます。

元々の収入が配偶者より高い社員が産育休を取得している場合、収入減少は一時的なものと考えられます。
職場復帰後は配偶者の収入を上回ると想定されることにより、生まれた子は社員の扶養に入れることが可能となります。

ただし、こちらは協会けんぽの場合となります。
健保組合によっては減少後の収入を社員の収入とみなし、それと配偶者の収入を比較して配偶者が1割以上高いと認められる場合は、配偶者の扶養となり社員の扶養にはできないとされることもございますので、貴社の保険者たる健保組合へご確認いただくことをお勧めします。

関連記事

助成金提案AI
顧問先企業から「何か助成金を提案してほしい」との依頼は多くあります。これまでは、ヒアリングを重ね、厚生労働省の「雇用・労働分野の助成金のご案内」で助成の対象となる取組をしているかを確認し、コース別パンフレットと支給要領の最新版で確認するという時間のかかる確認を…
甲子園に女性審判
昨日ニュースになってましたね。開幕試合、札幌日大―仙台育英戦で、森田審判員が二塁塁審を務めました。春・夏を通じて甲子園大会史上初の女性審判。ただ、地方大会や女子野球、国際大会などでは以前から活動しているとのこと。 一方、実力差はあるかもしれませんが、現在の春・…
ちいかわジェット
ANAから10月下旬就航するそうです。乗りたい子いっぱいでしょうね・・・機内では限定の機内品も登場するらしいです。 それにしても現在ちいかわ映画も大ヒット中ですが、とても内容は大人向けとのこと。最後子どもたちは大人に聞くそうです。「どうしてあの人はああなったの…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け