052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

社会保険の加入条件(20歳未満も加入?)

よく、基礎年金番号がない(20歳未満)のだけど、社会保険は加入なの?ということを聞かれます。
こちらは、20歳未満であっても以下の条件を満たしていれば、社会保険に加入する必要があります。

2つ条件があり
① 短時間就労者
1週間の所定労働時間、または1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である場合は、社会保険へ加入しなければなりません。

② 短時間労働者
上記①の「4分の3」条件未満であっても、次のすべての条件を満たしている場合は加入です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)所定内賃金の月額が88,000円以上
(3)2ヵ月を超える雇用の見込みがある
(4)学生(昼間学生)でない
(5)厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等の「特定適用事業所」に該当する
※令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上へ適用拡大

社会保険の資格取得の届出を受けた年金事務所から、新しい基礎年金番号を記載した基礎年金番号通知書が、資格取得した対象者のご自宅へ送付されます。
※ただし、遺族年金の受給権者である方はすでに基礎年金番号をお持ちとなりますので、ねんきんダイヤル、もしくは年金事務所へ確認が必要になります。

参照:日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/kisoban/kisonenkinbango/20140807-05.html

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け