052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

最近多いお問い合わせ

「健康保険証ですが、いつまで使用することが出来ますか?」よく聞かれます。
マイナンバーカードを持っていない方も結構いて、どうなるか心配されています。
それなら持てばいいのに…こう思ってしまうのですが。

現行の健康保険証につきましては、2025年12月2日に廃止されますが、2025年12月1日まで、最大1年間使用可能です。そして今年の12月からは健康保険証の発行がなくなります。

もし、マイナンバーカードを持っていない従業員の方や、マイナンバーは持っているがマイナ保険証利用の登録をしていない従業員の方は、協会けんぽから2025年9月頃に発行されるプラスチックカード型の「資格確認書」を提出すると受診可能なので、医療機関での受診に支障はありません。

なお、2024年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されず廃止するため、基本的にマイナンバーカードの保険証利用登録をして、健康保険証として利用することになります。

ただ、国の政策ですからいつまでも持たないという選択ももったいない気がします。
あの時も作ればお金もらえましたからね・・・
それをしないとなると相当な気もしますが。

そして、最近「資格情報のお知らせ」という紙が届いているかと思います。
ここで「二重資格」などの確認もできます。
「私に2通届いている・・・」こんな方は要注意です。
新しい保険証を作ったときに前の保険証の異動届を会社か社労士が怠っている場合です。
そんな案件もあり得ますので・・・
ちょうどそんな前の社労士のしりぬぐいを今やっているところなので・・・

関連記事

高市首相の年頭所感
年頭のあいさつを読んでいました。 岡倉天心の言葉を入れてみえます。「歴史の中に未来の秘密がある」昭和の激動の時代から学び、令和へつなげようとされています。私も同感です。昭和感覚の復活が日本の復活になるのではないのでしょうか。 以下、全文を載せてみます。---高…
こども家庭庁、子ども・子育て支援金の額の試算を公表
●健康保険などの被用者保険平均月額:被保険者1人当たり約550円(年収200万円で192円~年収1,000万円で959円) ※算出方法・年収(標準報酬総額=毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。・年額を、12…
労働基準法【R7問6肢A】
【R7問6肢A】労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給する…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け