052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

最近多いお問い合わせ

「健康保険証ですが、いつまで使用することが出来ますか?」よく聞かれます。
マイナンバーカードを持っていない方も結構いて、どうなるか心配されています。
それなら持てばいいのに…こう思ってしまうのですが。

現行の健康保険証につきましては、2025年12月2日に廃止されますが、2025年12月1日まで、最大1年間使用可能です。そして今年の12月からは健康保険証の発行がなくなります。

もし、マイナンバーカードを持っていない従業員の方や、マイナンバーは持っているがマイナ保険証利用の登録をしていない従業員の方は、協会けんぽから2025年9月頃に発行されるプラスチックカード型の「資格確認書」を提出すると受診可能なので、医療機関での受診に支障はありません。

なお、2024年12月2日以降、新規の健康保険証は発行されず廃止するため、基本的にマイナンバーカードの保険証利用登録をして、健康保険証として利用することになります。

ただ、国の政策ですからいつまでも持たないという選択ももったいない気がします。
あの時も作ればお金もらえましたからね・・・
それをしないとなると相当な気もしますが。

そして、最近「資格情報のお知らせ」という紙が届いているかと思います。
ここで「二重資格」などの確認もできます。
「私に2通届いている・・・」こんな方は要注意です。
新しい保険証を作ったときに前の保険証の異動届を会社か社労士が怠っている場合です。
そんな案件もあり得ますので・・・
ちょうどそんな前の社労士のしりぬぐいを今やっているところなので・・・

関連記事

労働基準法【R7問7肢D】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。 × 労基法90条2項 労基則49条2項就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印…
つば九郎復活
神宮の名物でしたから、つば九郎が亡くなった時は衝撃でした。でも復活するということでニュースになっております。今年は神宮に見に行こうかと思っております。池山が監督にもなりましたし。 WBCは、そこで負けるのか・・・と少しがっかりでしたが、やはり、日本の野球では、…
忘れたころにやってくる・・・
写真は3/13付の官報です。昨日、社労士連合会から書留の不在票が入っていて、何か大事な書類が届くのかなと考えていたのですが、そんな大事な書類が届く予定もなく???でした。何か悪いことしたかなあと・・・ でも、まてよ、12月に受けた特定社労士試験の結果なのでは?…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け