052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

さて何をするか・・・

特定社労士試験も無事に?終わり、急にやることが一つなくなるとその時間が不思議なんですよね。
帰りの電車でもさて何をするのか、迷ってしまいます。
今さらスマホで時間をつぶしても仕方ないし、早く次のやることを見つけなければ・・・
気象予報士とかもいいなあ・・・とも思っているのですが、なぜかそこには手を付けていないんですね。
なぜなんでしょう。内容も楽しいだろうし、難易度もいい感じですし、
そこへ行ってもいいのですが、なぜかいきません。
大親友は電気系へシフトさせましたので、そこも面白そうかなあと感じておりますが、
少し書店で色々探ってみようかと思っております。
弁理士とか通関士とかも何だか謎が多そうで名前には惹かれますが、
はまるといけませんので熟考ですね。
韓国語とかも大変おもしろそうで、引退したらぜひ何年か移住を視野に語学学習も夢の一つですね。
そう考えると、常に何かを探ろうとする意識はまだあるので、まだ生きられるということでしょう。
今日だけ1日ゆっくり録画したものでも見て明日以降に備えます。

関連記事

労働基準法【R7問1肢エ】
【R7問1肢エ】労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 ※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢…
社会保険料、微妙な所・・・
産休→有休→育休・・・こんな流れで取得される方もいるでしょうか。例えば、こんなケース。「9月4日まで産後休業の従業員が、9月5日から9月18日までの2週間について有給休暇を取得し、9月19日から育児休業を取得したいとの意向を申し出ていますが問題ないでしょうか?…
労働基準法【R7問1肢ウ】
【R7問1肢ウ】労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」 に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け