052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

追加、雇用保険率引き下げの件・・・

昨日の投稿で、「4月からというのは、4月支給分からなのか(3月給与)、4月分給与(5月支給)からなのか・・・」
こんな声が多数ありました。
難しいところですよね。

改定後の雇用保険料率で計算が必要な従業員の控除分は、
『4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した(期間中に支払われていないものも含む)賃金』です。

つまり、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からとなります。
給与締日が4月1日より先か後かで、新保険料率を使用するタイミングの判断が可能です。
給与計算の締め日/支払い日→どちらの保険料率で計算するか
当月締め/当月払い 4月支払分の給与計算から新保険料率
月末締め/翌月払い 4月支払分の給与計算は旧保険料率

(例)
3/1~3/31締め、4/20払の場合…3/31に支払いが確定したので旧料率で計算
3/21~4/20締め、4/30払の場合…4/20に支払いが確定したので新料率で計算

つまり、月末締めで(3末)確定して、4月に支払う分は、旧の保険料率で。
支払いベースで考えるなら、翌月払いなら5月支給分から新しい新保険料率が適用となります。

給与計算ソフトを使用している場合でも、手動での改定が必要な場合があるので注意しましょう。

関連記事

雇用調整助成金が活用できます(中東情勢関連、ナフサなど)
中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金の助成が受けられます。 対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。①雇用…
③えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日は、女性の活躍に関する情報公表について載せます。※社労士試験はここが問われそうです。 2 女性の活躍に関する情報公表(公表の場は女性の活躍推進企業データベースが最も適切です。) 自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表…
令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
令和8年の報告について、厚生労働省から専用ページの案内がありました。報告期限は、令和8年7月15日となっていますので、早めに対応するようにしましょう。 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」に…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け