052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

追加、雇用保険率引き下げの件・・・

昨日の投稿で、「4月からというのは、4月支給分からなのか(3月給与)、4月分給与(5月支給)からなのか・・・」
こんな声が多数ありました。
難しいところですよね。

改定後の雇用保険料率で計算が必要な従業員の控除分は、
『4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した(期間中に支払われていないものも含む)賃金』です。

つまり、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からとなります。
給与締日が4月1日より先か後かで、新保険料率を使用するタイミングの判断が可能です。
給与計算の締め日/支払い日→どちらの保険料率で計算するか
当月締め/当月払い 4月支払分の給与計算から新保険料率
月末締め/翌月払い 4月支払分の給与計算は旧保険料率

(例)
3/1~3/31締め、4/20払の場合…3/31に支払いが確定したので旧料率で計算
3/21~4/20締め、4/30払の場合…4/20に支払いが確定したので新料率で計算

つまり、月末締めで(3末)確定して、4月に支払う分は、旧の保険料率で。
支払いベースで考えるなら、翌月払いなら5月支給分から新しい新保険料率が適用となります。

給与計算ソフトを使用している場合でも、手動での改定が必要な場合があるので注意しましょう。

関連記事

高市首相の年頭所感
年頭のあいさつを読んでいました。 岡倉天心の言葉を入れてみえます。「歴史の中に未来の秘密がある」昭和の激動の時代から学び、令和へつなげようとされています。私も同感です。昭和感覚の復活が日本の復活になるのではないのでしょうか。 以下、全文を載せてみます。---高…
こども家庭庁、子ども・子育て支援金の額の試算を公表
●健康保険などの被用者保険平均月額:被保険者1人当たり約550円(年収200万円で192円~年収1,000万円で959円) ※算出方法・年収(標準報酬総額=毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。・年額を、12…
労働基準法【R7問6肢A】
【R7問6肢A】労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給する…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け