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追加、雇用保険率引き下げの件・・・ - 人事・労務の専門家 佐藤社会保険労務士事務所
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追加、雇用保険率引き下げの件・・・

昨日の投稿で、「4月からというのは、4月支給分からなのか(3月給与)、4月分給与(5月支給)からなのか・・・」
こんな声が多数ありました。
難しいところですよね。

改定後の雇用保険料率で計算が必要な従業員の控除分は、
『4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した(期間中に支払われていないものも含む)賃金』です。

つまり、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からとなります。
給与締日が4月1日より先か後かで、新保険料率を使用するタイミングの判断が可能です。
給与計算の締め日/支払い日→どちらの保険料率で計算するか
当月締め/当月払い 4月支払分の給与計算から新保険料率
月末締め/翌月払い 4月支払分の給与計算は旧保険料率

(例)
3/1~3/31締め、4/20払の場合…3/31に支払いが確定したので旧料率で計算
3/21~4/20締め、4/30払の場合…4/20に支払いが確定したので新料率で計算

つまり、月末締めで(3末)確定して、4月に支払う分は、旧の保険料率で。
支払いベースで考えるなら、翌月払いなら5月支給分から新しい新保険料率が適用となります。

給与計算ソフトを使用している場合でも、手動での改定が必要な場合があるので注意しましょう。

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