052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

追加、雇用保険率引き下げの件・・・

昨日の投稿で、「4月からというのは、4月支給分からなのか(3月給与)、4月分給与(5月支給)からなのか・・・」
こんな声が多数ありました。
難しいところですよね。

改定後の雇用保険料率で計算が必要な従業員の控除分は、
『4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した(期間中に支払われていないものも含む)賃金』です。

つまり、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からとなります。
給与締日が4月1日より先か後かで、新保険料率を使用するタイミングの判断が可能です。
給与計算の締め日/支払い日→どちらの保険料率で計算するか
当月締め/当月払い 4月支払分の給与計算から新保険料率
月末締め/翌月払い 4月支払分の給与計算は旧保険料率

(例)
3/1~3/31締め、4/20払の場合…3/31に支払いが確定したので旧料率で計算
3/21~4/20締め、4/30払の場合…4/20に支払いが確定したので新料率で計算

つまり、月末締めで(3末)確定して、4月に支払う分は、旧の保険料率で。
支払いベースで考えるなら、翌月払いなら5月支給分から新しい新保険料率が適用となります。

給与計算ソフトを使用している場合でも、手動での改定が必要な場合があるので注意しましょう。

関連記事

踊る大捜査線
今月18日に公開されるそうです。90年代後半からでしたね、ずっと見ていました。特に、いかりや長介が好きで、青島との絡みは最高でした。ぜひ見に行きたいのですが、確か室井(柳葉敏郎)さんは前作で亡くなっているはずですし、相棒のすみれ(深津絵里)さんは・・・出演され…
令和9年(第59回)試験に向けた法改正一覧
次の試験に向けた法改正一覧です。 障害者の法定雇用率の引上げ高額療養費制度の見直し自動変更対象額等の改定基本手当日額等の改定育児休業給付の手続見直し業務取扱要領の改定熊本地震に伴う特例措置同一労働同一賃金指針の改正派遣労働者の同一労働同一賃金保険料調整制度の創…
法改正講座
さて、昨日はAIの補助を受けながら法改正講座の資料作りをしました。必要な資料を入れて、プロンプトを書いて、投げる。5分経つと出来上がる。カップ麺と同じです。そこから自身でアレンジしていく。昨年と比べて、時短は感覚的には10分の1くらいにはなってますね。AIさま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け