052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

追加、雇用保険率引き下げの件・・・

昨日の投稿で、「4月からというのは、4月支給分からなのか(3月給与)、4月分給与(5月支給)からなのか・・・」
こんな声が多数ありました。
難しいところですよね。

改定後の雇用保険料率で計算が必要な従業員の控除分は、
『4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した(期間中に支払われていないものも含む)賃金』です。

つまり、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からとなります。
給与締日が4月1日より先か後かで、新保険料率を使用するタイミングの判断が可能です。
給与計算の締め日/支払い日→どちらの保険料率で計算するか
当月締め/当月払い 4月支払分の給与計算から新保険料率
月末締め/翌月払い 4月支払分の給与計算は旧保険料率

(例)
3/1~3/31締め、4/20払の場合…3/31に支払いが確定したので旧料率で計算
3/21~4/20締め、4/30払の場合…4/20に支払いが確定したので新料率で計算

つまり、月末締めで(3末)確定して、4月に支払う分は、旧の保険料率で。
支払いベースで考えるなら、翌月払いなら5月支給分から新しい新保険料率が適用となります。

給与計算ソフトを使用している場合でも、手動での改定が必要な場合があるので注意しましょう。

関連記事

マスターズ始まる
これが始まるといよいよ暖かくなると毎年感じるのですが、やはり日本人に目が行ってしまいます。松山は初日イーブンでしたが、もう少し取れたのかなあと・・・そして、ウッズがこの前事故を起こして(何回目なのでしょうか)おりませんし、 私の好きなミケルソンもいないとのこと…
雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)
厚生労働省が公表しているのですが、令和8年4月1日以降版に「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新されました。実務的なところが多いのですが、結構社労士試験などでも出てくるんですよね・・・ここまで見ておく余裕があれば、見ておくべきでしょう。 <雇用保険に関する業務…
手書き義務づけの「遺言」がスマホで作成可能に
こんな記事が出ておりました。あたりまえの所で、今までよくなしでやっていたなあと感じます。遺言を自分で作成する場合、これまでは全文を手書きで作成した上で押印する必要がありました。閣議決定された民法改正法案では、新たな選択肢として、パソコンやスマートフォンで作成し…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け