052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

年末年始ですが・・・

受験生に正月も何もありません。
むしろ他の人が楽しんでいる間出し抜けるチャンスでもあります。
優劣をつけて合否を分けているのですから、その差を生ませるためにはここでやるしかありません。
昨日も社労士受験生の質問が多数ありました。
大変喜ばしいことです。
1つだけ、これはどの受験生(中学受験であろうが資格試験であろうが同じ)にも言えますが、どこが目標なのか、そのためにはどの道を行けばいいのか、ここを見失ってはいけません。そしてそのルートをできる限りそれずに(時間ロスなく)行くことがとても重要です。
もう25年以上、受験生を見ておりますが、方向がずれている方はなかなか厳しい状況になります。
そう、「無駄なこと」をしているんです。
例えば、同じことをわかっているのに必要以上に時間をかけて何度もやっていたり、そこは覚えるだけなのに理屈を聞いてくる方、(※理屈は後なんです、合格後で十分)そもそもの時間を費やす方向性がずれている方(何してんの?)、ここは自身でその無駄を理解して修正しなければなりません。合格する上位層は質問すらありません。だって、質問の答えはほとんど自分で調べれば今の時代9割9分出てきますし、その前に覚えてしまった方が早く効率的であることをわかっているからです。ここをいち早く理解したものが結局上へ行けるんです。

関連記事

高市総理“午前3時“勉強会
「総理は衆院予算委答弁準備のため午前3時すぎから公邸で秘書官と打ち合わせを行った。・・・」職員のワーク・ライフ・バランス・・・当然批判は大きいでしょう。でも、朝3時から打合せをしなければ回らないのであれば(日本のために)、それは必然的にすべきことなので、一般の…
労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
年金制度改革法の概要1-3 社会保険の加入対象の拡大③
③個人事業所の適用対象を拡大現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け