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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-2

昨日からの続きとなり、2項目目です。

2.所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大
従来、所定外労働の制限(労働者が申請した場合において、事業主が所定外労働を免除する制度)の対象となる子の年齢は、「3歳に満たない子」とされていましたが、法改正により、所定外労働の制限の対象となる子の年齢が延長され、「小学校就学の始期に達するまでの子(小学校入学前の子)」が対象となります(育児・介護休業法第16条の8)。

ここは大きな変更箇所です。
約2倍に期間が増えたわけですから、単純に対象者は2倍近くになります。
残業をしたくないと言えば通るんですから、大きなところです。
そんな制度があることすら知らないという方がほとんどではないでしょうか・・・

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