052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-10

育児・介護の法改正、今日は10個目です。

10.介護期のテレワークに関する措置(努力義務)
従来、事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業、介護休暇、所定労働時間の短縮等の措置に準じて、介護を必要とする期間や、回数などに配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならないとされていました。

法改正により、これらの措置に加えて、対象家族を介護する労働者が利用できる「在宅勤務(テレワーク)」などの措置を講じるように努めることが義務付けられました(育児・介護休業法第24条第4項)。

コロナ過で「テレワーク」という言葉が浸透し、私の周りでもそれが常態化している方も多々います。
私なども社労士業務は8割方自宅の事務所でやりますので(ほぼPC上での作業ですから)、「テレワーク」8割という状況です。
現場仕事はなかなかテレワークとはいかない部分も多々ありますが、ただzoomなどによって、現場に行かなくてもできることもかなり増えていますので、この「テレワーク」というものは、今後も定着してくるでしょうね。理由は、効率的だからです。

関連記事

特定社労士の証票が届きました
忘れたころに届くものです。何か月も免許証を返納してこれを待っていたのですがようやくです。なんか髪型がカツラ見たいとこの写真はよく言われるのですが、いつもこの写真になってしまいます。撮り直すのも面倒ですしね。毎回なのですが、連合会からの書類が届くと焦りますね、な…
③※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
日本版DBSも3回目、ラストです。少し長くなります。国の認定を受ける事業者かどうかの判定が難しいケースもありますので、例を挙げてみます。 「民間教育事業」の認定要件に関する困難なケース 要件①:教授を行う事業であること・事業の「主たる目的」が教育であることまで…
労働関係法のポイント
労働調査会から毎年出されるのですが、今年度版を入手できました。これは実務でも大変役立つ優れものです。リュックの中に常駐させております。毎年「法改正」は繰り返されますので、それを追いかける重要さもようやく身についてきました。社労士にとってここは最重要なところです…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け