052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ③-2

育児・介護の法改正、今日は12個目です。

★出生後休業支援給付金
「出生後休業支援給付金」とは、子の出産直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦が共に14日以上の育児休業(出生後休業)を取得した場合において、最大で28日間、休業前の賃金の13%相当額を支給する給付金をいいます(雇用保険法第61条の10)。

これにより、既存の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(いずれも休業前の賃金の67%相当額)と合わせて、休業前の賃金の80%相当額の給付率となり、手取りで10割相当を受給することができます。

出生後休業支援給付金の支給要件(原則)
①原則として、出生後休業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
②被保険者が、対象期間内に取得した出生後休業の日数が、通算して14日以上であること
③被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること

新しく4月から始まる制度です。
「手取り10割」(※働いている時とほぼ同じお金が受け取れる)と呼ばれ、注目されています。

関連記事

労働基準法【R7問5肢C】
【R7問5肢C】 労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して 協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳…
高額療養費の見直し(70歳以上の医療費、負担上限を引き上げ方針)
今朝のニュースです。 医療費の患者負担に月ごとの上限を設ける「高額療養費制度」をめぐり、厚生労働省は、70歳以上の人を対象にした「外来特例」の上限額を引き上げる調整に入りました。 一方、1年のうち4回以上、上限額に達した患者の上限額を引き下げる「多数回該当」は…
育児時短就業給付金の申請方法
2025(令和7)年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワー…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け