052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ③-2

育児・介護の法改正、今日は12個目です。

★出生後休業支援給付金
「出生後休業支援給付金」とは、子の出産直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦が共に14日以上の育児休業(出生後休業)を取得した場合において、最大で28日間、休業前の賃金の13%相当額を支給する給付金をいいます(雇用保険法第61条の10)。

これにより、既存の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(いずれも休業前の賃金の67%相当額)と合わせて、休業前の賃金の80%相当額の給付率となり、手取りで10割相当を受給することができます。

出生後休業支援給付金の支給要件(原則)
①原則として、出生後休業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
②被保険者が、対象期間内に取得した出生後休業の日数が、通算して14日以上であること
③被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること

新しく4月から始まる制度です。
「手取り10割」(※働いている時とほぼ同じお金が受け取れる)と呼ばれ、注目されています。

関連記事

企業型DCの拠出限度額の見直し(現在5.5万円➡6.2万円)
確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額を見直し(令和8年12月~)令和7年12月24日、「国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)」が公布されました(施行期日は、令和8年12月1日)。 この政令の改正により、企業型確定拠出年金(企業型DC…
次の社労士試験で出されそうな法改正②
②特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行令などの改正国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年10月17日政令第355号) 20歳前の傷病による障害基礎年金の支給停止や保険料免除の要件として前年の所得を用いる制度において、受給権者や被保険者などの所得…
最近のお気に入り
写真は、「Funny Gym Diary」というジムでのお笑い動画です。寝る前に少しだけ無心でおもしろいものに触れると、気分は一新されます。とにかく面白いです。 だまされたと思って見てください。
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け