2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥
5,育児・介護休業法の改正②(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行)
法改正の概要
2025(令和7)年10月1日施行の育児・介護休業法の改正により、労働者が子どもの年齢に応じて、柔軟な働き方を選択しながら、フルタイムで働くことを可能にすることを目的として、事業主において、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」(法律の条文上は、「3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」)を講じることが義務付けられます。
法改正の要点(2025(令和7)年10月1日施行)
①事業主は、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じなければならない
②事業主は、法令が定める措置の候補の中から、2つ以上の措置を講じた上で、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにしなければならない
③事業主は、講じた措置の内容について、労働者に対して個別に周知し、かつ意向を確認しなければならない
事業主が講じる措置の内容(選択肢)
事業主は、法令が定める上記の措置の候補の中から、複数(2つ以上)の措置を講じた上で、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにする必要があります。(育児・介護休業法第23条の3第1項第一号から第五号)。
①始業時刻変更等の措置
②在宅勤務等の措置
③育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)
④労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置(子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを除く)
⑤その他厚生労働省令で定めるもの
次からはこの5つの項目を詳しく見ていきます。
ここが今回の改正の本丸です。
だから、厚労省もあえて10月からここだけずらして実施としていますので。