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人手不足で130万越える場合は特例で・・・

昨日ですが、お問い合わせで、「先程パートさんから電話があり、社保要件に、人手不足で130万越える場合は特例でこちらが一筆かけば認められるらしいといっていましたが本当ですか?」
こんなご質問がありました。

最低賃金が常に上がる中、すぐに130万円を超えてしまう・・・超えてしまうと旦那さんの社保の扶養から抜けなければ・・・こんな事例は今後も増え続けるでしょう。

この場合、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みがあります。

「一時的な事情」の認定は連続2年まで有効です。事業主の証明による被扶養者認定の円滑化は「一時的な事情」としての認定のため、同一の者について原則として連続2回までとなります。

・その概要(リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf

・QA集

https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf

・事業主証明様式(被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書)

https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf

 

参考にしてください。

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