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1日10時間勤務として労働契約はできるのか

ある顧問先様から質問がありました。

労働契約の更新に際し、アルバイトの従業員から「12時間程度入る日を設けても大丈夫です」と申出がありました。8時間超に割増賃金は払うとして、残業を命じるのではなく当初から確定した所定労働時間として設定することはできますか?

最近は人手不足が顕著化しています。
その中で、このような申し出は本当にありがたい・・・
でも、通常の労働時間制を採用する場合、法32条で定める1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える所定労働時間を設定することはできません。労基法13条で、労働契約のうち、同法で定める基準に達しない部分を無効とする強行的効力と、無効となった部分について同法上の基準を労働契約とする補充的効力・直律的効力を定めているためです。

仮に1日の所定労働時間を10時間とする契約をしても、法定の8時間に縮減されることになります。なお、飲食店などを含む特例措置対象事業場に該当した場合、週法定労働時間は44時間に伸びますが、1日は8時間で変わりません

解決策としては、変形労働時間制等を導入することで、繁忙期には、1日10時間などの設定はできます。

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