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106万円の壁を廃止へ

ついに動き出すようです。
税金の壁の所ばかり取り上げられていますが、ついに社会保険分野の壁にもメスを入れるようです。
全て撤廃になると、アルバイトやパートの方たちは夫などの扶養に入らず、自ら勤める会社の社会保険・厚生年金へ加入となります。
でも、壁をなくすということは、月に例えば3万円でパートしている方から、毎月の社会保険料を引くということですから、短時間で働くことを選択できるのでしょうか。
法案では3年後撤廃となっておりますが、本当にできるのか・・・
従業員51人以上としている企業規模の要件も、2027年10月から段階的に緩和し、10年後になくすことが明記されています。
あとは中小企業がこの負担増に耐えられるかどうか。
掛金の半分は会社負担ですから、相当なものになります。
こうした厚生年金の適用拡大にあたっては、保険料負担が生じることによる働き控えも防ぐため、労使折半となっている保険料を企業側が3年間より多く負担できる仕組みを来年10月以降設け、企業側が多く負担した分は、全額、支援するとしていますが・・・

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