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佐藤なうsato-now

クリニックで土曜の半日勤務の際の有給に関して

あるクリニックからこんな質問がありました。
現在、土曜午前も診療していて、休む際は年休を1日消化したものとして処理しています。これを不服と思う従業員も少なくありません。当然のことです。よって、従業員から時間単位年休の導入を要望されています。病院側は、時間単位年休を導入する前に、まず半日年休を導入して取得状況などを確認したいと話しています。

このような場合、選択肢は2つ。
①半日年休を原則どおり制度化する方法です。月~金曜日は所定労働時間を等分した時間等を半日とカウントし、土曜日も同様に半日消化として取り扱います。

②土曜日を特別扱いする方法です。時間単位年休の法制化当時の厚労省「改正労働基準法に係る質疑応答」では、「1日の所定労働時間が短い(2時間)の日に年休を取得した場合、原則として1日として取り扱うが、日単位ではなく時間単位で2時間の年休を取得させたとしても、これを違法として取り扱うものではない」と述べています。これを準用し、土曜日(半日)の年休を、1日ではなく半日とみなすことも可能と解されます。土曜日の年休2回で1日と扱うことは、結果として法を上回る日数の年休を与えることとなり問題ありません。

年休は「労働日単位」で付与するのが原則です。使用者は半日単位の年休を付与する義務はありませんが、与えることは禁じられていません。
また、時間単位年休が法定化された際にも、「本来の取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り、(半日付与は)問題ない」という考え方が再確認されました。

①が妥当な方法かと思います、半日単位を導入されてはどうでしょうか。
時間単位よりは管理も容易ですので。

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