052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

クリニックで土曜の半日勤務の際の有給に関して

あるクリニックからこんな質問がありました。
現在、土曜午前も診療していて、休む際は年休を1日消化したものとして処理しています。これを不服と思う従業員も少なくありません。当然のことです。よって、従業員から時間単位年休の導入を要望されています。病院側は、時間単位年休を導入する前に、まず半日年休を導入して取得状況などを確認したいと話しています。

このような場合、選択肢は2つ。
①半日年休を原則どおり制度化する方法です。月~金曜日は所定労働時間を等分した時間等を半日とカウントし、土曜日も同様に半日消化として取り扱います。

②土曜日を特別扱いする方法です。時間単位年休の法制化当時の厚労省「改正労働基準法に係る質疑応答」では、「1日の所定労働時間が短い(2時間)の日に年休を取得した場合、原則として1日として取り扱うが、日単位ではなく時間単位で2時間の年休を取得させたとしても、これを違法として取り扱うものではない」と述べています。これを準用し、土曜日(半日)の年休を、1日ではなく半日とみなすことも可能と解されます。土曜日の年休2回で1日と扱うことは、結果として法を上回る日数の年休を与えることとなり問題ありません。

年休は「労働日単位」で付与するのが原則です。使用者は半日単位の年休を付与する義務はありませんが、与えることは禁じられていません。
また、時間単位年休が法定化された際にも、「本来の取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り、(半日付与は)問題ない」という考え方が再確認されました。

①が妥当な方法かと思います、半日単位を導入されてはどうでしょうか。
時間単位よりは管理も容易ですので。

関連記事

最低賃金:愛知県@1,140円に・・・第2弾
最低賃金適用の時期に関しては前回お話ししました。では、月給の方はどうやって時給換算するの??? 盲点となるのが月給制の賃金。地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、時給制のパートやアルバイト等の賃金は確認しやすいのですが、日給制や月給制等の場合は、確認のため…
最低賃金:愛知県@1,140円に・・・
最低賃金の話はよくしておりますが、いよいよ近づいてきております。愛知県も10月より1,140円で決定しております。ただし、厳密に見ると、「10月18日適用 2025年(令和7年)の愛知県の最低賃金が、時間額1,140円に引き上げられることになります。」この中途…
労働基準法【R7問1肢イ】
【R7問1肢イ】労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け