052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

残業代がおかしなことに・・・

ダブルワークが増えてきました。
こんな場合は、残業代はどうすればいいのでしょうか。
「弊社には先月から週に1日2時間(19時から21時)だけ働くアルバイトがいます。
このアルバイトですが、昼間はフルタイムで1日8時間勤務していると、この前初めて知りました。
1日8時間以上働いた場合は他の会社でも残業となりますでしょうか?」

あり得るケースですよね。
副業されている場合の労働時間ですが、労働基準法第38 条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されております。また、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合も含むと通達にあります。
(労働基準局長通達(昭和23 年5月14 日基発第769 号))

よって、労働時間は貴社と他社の合算となりますので、労働時間は1日10時間(8時間+2時間)となり、2時間分は時間外労働ですので、割増賃金を支払わなければいけません。
なお、割増賃金の支払義務があるのは法定労働時間を超えて労働をさせるに至った使用者となります。
貴社での労働時間は他社ですでに1日8時間労働された後の労働時間ですので、2時間分の割増賃金は貴社で支払う必要がございます。
また、労働時間が深夜時間(22時から翌日5時)になった場合や1週間40時間を超えて労働させた場合にも割増賃金は発生しますので注意が必要です。

なお、今回のケースですとアルバイトの入社時に他社でフルタイム勤務されていることについて知らなかったようですので、入社時にきちんと副業の有無や正確な労働時間を確認する必要がございます。

2時間しか働かないのに残業代???
こんな現象が起き得ますのでご注意を。

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け