052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

もうよい子をふるまわなくていい・・・

こんな記事が出ておりました。
「次期学習指導要領に向けた改定作業を行う中教審特別部会が4日開かれ、文部科学省は、教員が児童生徒の成績をつける際の仕組みを見直す方針を示した。現在、観点の一つとしている「主体的に学習に取り組む態度」を、直接「評定」に反映させない方向で検討している。・・・」
共同通信社からでしたが、「態度」の評価項目がなくなるということは、無理して先生にいい子ぶらなくてよくなり、やりたくもない生徒会選挙に出なくてもいいし、学級委員にもならなくてよくなります。テストの点だけで通知表の評価を行うんですから。

入試の評価の仕方もだんだん実力主義的に移行しつつあります。
どこかの段階で、「通知表」という概念もなくなるのかもしれません。
いや、通知表はあっても、進学に影響がなくなるということになりそうです。
すでに進学校の多くはあまり評価対象としていませんが・・・

ということは、どのようなことが起き得るのでしょうか。
普通に考えると、学校には当然、友達と遊んだり、人間形成を構築する目的がありますので、私は必ず行くべきだと思っておりますが、こと勉強に関しては、すでにAIの進出もあり、あまり授業の有効性はなくなってきている??
塾の方がわかりやすいから、学校は自主学習の場へ?
こう思う子が多く出てくるのも否めません。
極論、国語の授業の際に、好きな数学を勉強していても何も影響はない(※倫理的にはいけませんが・・・)ということになってしまいます。
成績に反映されないんですから。
しかも、今は怒られることもないんでしょ?

さらに後押しするのが、ここ最近の教員の行動です・・・
なぜこんなにも毎日新しい教員の不祥事が出てくるのでしょうか。
毎日同じ人と思いきや、そうではなく、毎日新しい盗撮が出てくるんですから、この流れですと「学校行く必要あるの?この人たちに教えられても・・・」こんな思いが出るのも仕方なく。
でも、ほとんどの先生方は本当に真剣に子どもたちを思ってやっていただいている、この事実はありますので、早く今の流れを断ちたいところですね。

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け