052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

早退した社員の処理を「有給」としても大丈夫?

出社後、体調不良で早退した社員に関して、本人の申し出により有給休暇として処理を行っておりますが、大丈夫でしょうか?という質問がありました。そして、たとえ、1時間勤務した場合でも有給処理していいのか、それとも当社は半休制度があるので、午前は出勤扱いで、午後を有休として取り扱うべきでしょうか?という質問もありました。

A、基本的には、本人と会社の意思疎通が取れているなら、問題は生じません。
まず出社しても実際に仕事を全くしていない為、御社が有給休暇として処理することを承認すれば、本人が希望する限り有休扱いとしても特に問題なしです。原則として、事前申請であれば使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないのが原則とされます(第39条第5項)。ただ、今回の当日体調不良等の理由で業務を行うことができない場合は、労働基準法により、欠勤後に、本人の請求によりその欠勤に有給休暇を充当しても違法とはなりませんが、労働者が権利として請求権を持つものではなく、充当を認めるか否かは、使用者の判断によるところになります。※通達昭和63年基発150号

2つ目の1時間勤務した後でも有給処理は可能かですが、労働基準法上では有給休暇を与える必要がありませんが、社会通念上あるいは本人の希望により、御社が承認すれば、病気などの場合の突発的な欠勤に有休を充てられるような措置を取ることは特に問題はないです。
また、御社は半休制度がありますので、就業規則に沿って、午前は出勤扱いで、午後を有休として取り扱うことは特に違法ではありません。なお、午前の所定時間に足りない部分は、運用上では勤怠控除になります。法的に問題ない為早退扱いというスタイルはありますが、社員が有給休暇として処理を希望する場合、早退扱いで控除されてしまうと社員のモチベーション低下に繋がる可能性があります。もし、御社でこのようなケースが多い場合であれば、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができますので、時間単位の有給取得制度を検討もあります。ただし、管理は煩雑になりますが・・・

関連記事

ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
うれしい話題が・・・
私の友人でもあり、仕事仲間でもある先生の息子さんが国公立大後期試験で見事栄冠を勝ち取ったとのこと。お父さんと同じくPCオタクだそうで・・・情報関連の学部へ見事合格されました。しかも、後期一択の受験だったとか・・・私の息子も決め打ち受験で共テも受けていないという…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け