052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

奨学金の返済に関して、社会保険料などへの影響は?

ある会社様から、従業員の奨学金の返済を支援するに当たって、会社から本人へ直接手当等として支給するか、それとも会社が直接「代理返還」するほうが良いのか検討しています。社会保険の報酬への影響が気になっています、どうしたらいいでしょうか・・・
こんな質問がありました。

令和5年の事務通達で、「事業主が、奨学金の返還するための手当等を被保険者に支給するような場合には、手当等が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため、「報酬等」に該当する」とされています。

報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」が該当します。このうち、3カ月を超える期間ごとに受けるものは、賞与になります。

会社としては、返済が終わったタイミングで従業員が退職すると会社としては困ってしまいます。会社が、一定期間の勤務を条件に費用を貸与した形を採ることがあります。
通達にも、「当該貸付金は、労働の対価としての実体を備え被保険者の通常の生計に充てられる経常的実質的収入の意義を有するとしていて、留意が必要でしょう。・・・」こうも規定しています。
会社から手当を支給する方法の他に、「代理返還」する方法があります。日本学生支援機構の「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して、給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから、原則として「報酬等」に該当しない(令5年、事務連絡)と解されています。ただし、事業主が、本人を通さず機構へ返還金を直接送金していることだけをもって報酬に当たらないとしているわけではありません。給与の一部を置き換えている場合には、報酬等に該当するとしています。

難しいところですので、しっかりと話し合って留意していきましょう。

関連記事

年金制度改革法の概要
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。 順に追って、5つの見直し案を見ていきますが、法改正の意義は以下のように…
労働基準法【R7問3肢C】
【R7問3肢C】労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。 × 根拠:労基法15条2項 労働基準法コンメンタール後…
働き方改革 高市首相「残業規制の緩和」検討
「はたらいて、はたらいて、はたらきまくる・・・」高市さんの演説はすごかった。そして、残業規制を緩和するという、有言実行も見せ始めています。原則として、1か月に45時間、1年で360時間までしか残業できませんので、いわゆる36協定ですね。特別条項でも、「繁忙期な…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け