052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

奨学金の返済に関して、社会保険料などへの影響は?

ある会社様から、従業員の奨学金の返済を支援するに当たって、会社から本人へ直接手当等として支給するか、それとも会社が直接「代理返還」するほうが良いのか検討しています。社会保険の報酬への影響が気になっています、どうしたらいいでしょうか・・・
こんな質問がありました。

令和5年の事務通達で、「事業主が、奨学金の返還するための手当等を被保険者に支給するような場合には、手当等が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため、「報酬等」に該当する」とされています。

報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」が該当します。このうち、3カ月を超える期間ごとに受けるものは、賞与になります。

会社としては、返済が終わったタイミングで従業員が退職すると会社としては困ってしまいます。会社が、一定期間の勤務を条件に費用を貸与した形を採ることがあります。
通達にも、「当該貸付金は、労働の対価としての実体を備え被保険者の通常の生計に充てられる経常的実質的収入の意義を有するとしていて、留意が必要でしょう。・・・」こうも規定しています。
会社から手当を支給する方法の他に、「代理返還」する方法があります。日本学生支援機構の「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して、給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから、原則として「報酬等」に該当しない(令5年、事務連絡)と解されています。ただし、事業主が、本人を通さず機構へ返還金を直接送金していることだけをもって報酬に当たらないとしているわけではありません。給与の一部を置き換えている場合には、報酬等に該当するとしています。

難しいところですので、しっかりと話し合って留意していきましょう。

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け