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10月から変わるもの

社労士として携わっているものは3点あります。
1、最低賃金上昇による給与の見直し(違反していないか)
2、在職しながら学び直しをする「教育訓練休暇給付金」の開始
3、育児介護休業法の改正による社内整備

最低賃金に関しては、パート・アルバイトなど時給で給与が決まっている方は、その時給を見ればいいのですが、月給で支給されている方は、時給換算して最低賃金に抵触していないかを確かめる必要があり、しかも、最低賃金に含めるもの、そうでないもの(残業代は?各種手当は?)がありますので、ここも要注意です。

「教育訓練休暇給付金」は雇用保険からの新設された制度ですから、まずはその存在を知っていただかなければなりません。普通に暮らしていても、目にすることはほぼないですからね。
簡単に言うと、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
つまり、休暇を取りながら、その休暇中に職業訓練を受けて、その間会社には行っていないので無給ですが、その賃金の一部を雇用保険から賄う制度です。

最後に、育児介護休業法の改正による社内整備ですが、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
まずは、就業規則に定め、労働者に周知してもらう所からですね。

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