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年金制度改革法の概要3-1 遺族厚生年金の見直し①

ねらい
・遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくします。

〔遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正〕
※ 既に受給権を有する方、60歳以降の高齢の方、20代から50代の18歳未満の子のある方には現行制度の給付内容を維持。
○ 男女ともに受給しやすくし、原則5年の有期給付に
○ 低所得など配慮が必要な方は最長65歳まで所得に応じた給付の継続
○ 有期給付の場合の加算や配偶者の加入記録による自身の年金の増額
○ 女性のみの加算を廃止(25年かけて段階的に縮小)

★現在と変更のない方は以下の方です
・60歳以上で死別された方
・子どもを養育する間にある方の給付内容
・改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方
・2028年度に40歳以上になる女性

ここは大きな改正部分です。
文句が出ないように段階的におこなっていく部分もあります。
男女差を無くしていく、どんどん女性にも働いてもらい・・・こんな背景も見て取れますね。

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