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年金制度改革法の概要3-2 遺族厚生年金の見直し②

ねらい
・遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。

〔遺族基礎年金における支給要件を改正〕
子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、支給停止されないようにする。
この部分が大きな改正ですね。

事例①
元夫の死亡後、妻が遺族基礎年金を受給していたが、妻が再婚したため、妻は遺族基礎年金を受け取れなくなった。
→妻(子供の母)と生計を同じくしていても、『子供は遺族基礎年金を受け取れるようになります。』

事例②
夫の死亡後、妻は収入要件を超えているため、遺族基礎年金を受け取れない。
→妻(子供の母)と生計を同じくしてても、『子供は遺族基礎年金を受け取れるようになります。』

事例③
離婚後、子どもを養育していた夫が死亡したが、元妻は、元夫の死亡前に離婚していたため、遺族基礎年金を受け取れない。
→元妻(子供の母)に引き取られて、生計を同じくしてても、『子供は遺族基礎年金を受け取れるようになります。』

事例④
祖父母などの直系血族(または直系姻族)の養子となり、生計を同じくしていても、『子供は遺族基礎年金を受け取れるようになります。』

※父または母:直系血族または直系姻族で合って、事養子縁組した場合を含みます。
※子ども:18歳になった年度末までまたは障害の状態にある場合は20歳未満の方。
※事例で、妻が死亡して夫がもらう場合も同様です。

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