052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

次の社労士試験で出されそうな法改正②

②特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行令などの改正
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年10月17日政令第355号)

20歳前の傷病による障害基礎年金の支給停止や保険料免除の要件として前年の所得を用いる制度において、受給権者や被保険者などの所得の算定に当たり考慮する各種控除額について、「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」及び「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)」により創設された特定親族特別控除額を追加するものです。

1 20歳前障害基礎年金の支給停止(国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部改正)

2 国民年金保険料の免除等制度(国民年金法施行令の一部改正)

3 児童扶養手当の支給の制限及び金額の返還(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の一部改正)

4 特別児童扶養手当等の支給の制限及び金額の返還(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の一部改正)

5 特別障害給付金の支給の制限(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)の一部改正)

6 障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の支給(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)の一部改正)

7 老齢福祉年金の支給停止(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の一部改正)

施行期日:令和8年4月1日

<国民年金法施行令等の一部を改正する政令の公布について(令和7年こ支家第427号・障発1017第2号・年発1017第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9387&dataType=1&pageNo=1

関連記事

歩けない・・・
足の捻挫は日に日に悪くなっている気がします。家の中くらいしか歩けない・・・少しおとなしくしています。今日は親睦会でしたが、たくさんは歩けないので残念です。家でクロードとGPT相手に仕事ですね。
足ぐにゃ
昨日、足を組んで作業を行っていると(常にデスクの前ではその姿勢)、トイレに行きたくなり、右足はしびれたまま歩いていると・・・右足の甲が地面に、ぐにゃッと。 何とか歩けますが、痛い・・・最近なぜかついていない毎日です。 それにしてもGPTの画像すごいですね。どこ…
ゼンハレ
昨日の見た天気予報図です。すごー!
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け