052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問6肢D】

【R7問6肢D】
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

× 労基法37条5項、労基則19条・21条、平成12年3月8日基収78号
月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しない。したがって、賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある。「平成17年度 問7-B」出題あり。

年俸制でよく言われるのが、年俸制は1年ごとに給与額が決定しますが、1年に一回まとめて支払われるわけではありません。労働基準法第24条では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。そのため、年俸制であっても給与総額を分割した額が月ごとに支払われます。

関連記事

もしものとき、あなたはAEDを使えますか。誰でもできる、3つのステップ
駅やショッピングモール、そして最近は多くの会社でも、AED(自動体外式除細動器)を見かけるようになりました。「見たことはあるけれど、使い方はわからない」という方、実は多いのではないでしょうか。 AEDは、心臓が突然止まってしまったとき、電気ショックを与えて、正…
「障害者雇用ビジネス」をご存じですか。法定雇用率の引き上げの陰で、気になるニュースが続いています
先日、このブログでも、令和8年7月から障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられたことをお伝えしました。その後、関連するニュースが続いているので、今日はそのお話をさせてください。 「障害者雇用ビジネス」という言葉を、ご存じでしょうか。障害者を雇用する企業に代わ…
日本の百歳以上、初めて10万人を超えました。そのうち9割近くが女性だそうです
厚生労働省が9月15日に発表した「百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈」にあわせて、全国の百歳以上の高齢者数が、今年初めて10万人を超えたことが分かりました。昭和38年の調査開始以来、56年連続の増加だそうです。 内訳を見ると、百歳以上の方のうち、9割近く…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け