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佐藤なうsato-now

質問の多い「@経過的加算」を解説

社労士試験のQAも徐々に多くなってきました。
それもそうですね、夏の試験から半年を過ぎ、いよいよ後半戦突入ですから。
よく聞かれるのが、「@経過的加算」です。
年金科目はなかなか歴史的変遷も重なり難しいのですが、この経過的加算は典型例です。

65歳になると、60歳台前半に受給していた特別支給の老齢厚生年金は支給されなくなり、代わりに老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される仕組みになります。

しかし、加入期間や加入時期によっては、特別支給の老齢厚生年金に含まれていた「定額部分」(老齢基礎年金に相当する部分)の額が、65歳以降に支給される老齢基礎年金の額より多くなる場合があります。

このような場合に、60歳台前半に受け取っていた定額部分の水準が大きく下がらないように、その差額を老齢厚生年金に加算して調整する制度が「経過的加算」です。

なお、老齢基礎年金の額は、原則として20歳から60歳までの国民年金または厚生年金の加入期間に基づいて計算されます。そのため、20歳未満や60歳以降に厚生年金に加入していた期間があっても、その期間は老齢基礎年金の額の計算には反映されません。

例えば、22歳から62歳まで会社員として勤務していた場合を考えます。勤務期間は40年ですが、老齢基礎年金の計算対象となるのは20歳から60歳までの期間であるため、実際に反映されるのは38年分です。このとき、60歳以降の厚生年金加入期間(60歳~62歳の2年間)は老齢基礎年金には反映されないため、その期間に対応する基礎年金相当額が「経過的加算」として老齢厚生年金に加算されます。

このように、老齢基礎年金の算定対象とならない厚生年金加入期間がある場合には、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金との差を調整する形で、厚生年金から経過的加算が支給される仕組みとなっています。

これが理解できると、少し年金科目で自信がつくでしょう。

コスパ的にはあんまりでないのでサラッと覚える程度の所です。

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