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来年4月から色々法改正

昨日、厚労省から出されておりました。
一部の保険給付請求権の消滅時効期間の延長や遺族補償年金の支給要件の男女差解消を柱とする労災保険法等の改正法案要綱を労働政策審議会に諮問し、「おおむね妥当」との答申を得た模様。

改正内容を以下のものです。
※社労士としても受験生も重要なところです。

労災保険法から
・保険給付請求権の消滅時効期間が2年であるもの→5年へ
療養(補償)給付、休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料
※対象とする疾病は政令で定めるとしており、具体的には、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病などです。

・遺族(補償)等年金
遺族が夫か妻かによって支給要件が異なる要件の差を解消する。
①夫にのみ定められている「60歳以上」または「厚生労働省令で定める障害であること」との要件を削除
②55歳以上などの妻が対象になっている特別加算制度を廃止
③遺族が1人の場合の給付水準を、現行の給付基礎日額153日分から→175日分へ

・休業特別支給金など、社会復帰等促進事業に関する決定については、審査請求や再審査請求を行えるようになる。

・小規模・個人経営の農林水産業が該当する「暫定任意適用事業」を廃止し、それらの事業者についても労災保険を強制適用
※公布日から5年以内

労基法から
・療養補償など災害補償請求権の消滅時効期間について、労災保険法の改正と同様に5年に延長

施行日は令和9年4月1日

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