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③両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース(子の看護等休暇の有給化)

こちらもまだ確定情報ではないのですがご紹介です。

新しく令和7年度に育児介護休業法の改正により、子の看護等休暇の所で、「柔軟な働き方」を見直しました。そこにおける助成金で、両立支援等助成金の「柔軟な働き方選択制度等支援コース」における、子の看護等休暇の有給化支援です。

現行では、制度を有給化して導入すれば取得実績がなくても支給対象となり、制度導入のみで30万円、子の看護等休暇の対象年齢を中学校修了まで延長した場合に20万円加算、という枠組みでした。

改正案では、支給要件として「制度導入後、実際に制度を利用した被保険者が生じたこと」等を求める方向となり、制度導入だけでは支給が完結しません。さらに加算も見直され、障害のある子等について利用できる期間を18歳まで延長した場合に20万円加算というターゲット型の加算へ整理されます。

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