佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。
○ 労基法91条 昭和63年基発150号
設問のとおり。遅刻、早退に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算方法であって、労基法91条にいう制裁としての減給に該当するものではないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労基法91条に定める制裁に関する規定の適用を受けることになる。
これも受験生なら確実に正誤判断したいところです。
問7に関しては確実に正答しなければ、合格水準には達していないことが判断できる問いですね。
さて、労基法がようやく終わりました。
次は安衛法なのですが、この予定ですと終わりが見えないので少しこの先を考えて見入ることにします。



