佐藤なうsato-now
安全衛生法【R7問8肢B】
労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。
○ 安衛法29条1項 昭和47年発基91号
設問のとおり。設問の規定は、業種の如何にかかわらず適用される。
こちらも令和8年法改正で、29条1項が改正されております。
問題文中の「関係請負人の労働者」との文言を「関係請負人に係る作業従事者」に変えて今後は出題されます。
なお、元方事業者のうち、建設業または造船業を行う事業者のことを、特定元方事業者といいますので押さえておきましょう。



