052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

安全衛生法【R7問9肢D】

最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

×  安衛法61条1項 安衛令20条13号
最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、就業制限業務に該当する。

安衛令を眺めていたかどうか・・・
ここがこの問いを解くカギなのですが、社労士試験の範囲は多岐にわたりますので、
今回の所のみならず、労基や労災などの判例問題、一般常識の各種統計調査、そして安衛法の細かなところ、ここら辺はスキマ学習が効果的です。
知らなければヤマ勘で解くしかありませんが、少しでも「見たことある・・・」が入ってくると正答率も上がってきますので。
ただ、本質はそこではなく、誰も解けないような問題を解けるようになるのではなく、
過去問の頻出論点の箇所を確実に取り切れるかどうかの試験ですから。

関連記事

雨の中のラン
昨日は久しぶりの野球・・・だったのですが、試合開始直前に中止。まあ、けっこう雨降ってましたので。何か体を動かさないとしっくりきませんので、夕方雨の中ランを実行しました。雨の中のランは結構好きです。当然人も少ないですし、苦しさも雨により分散されるのでしょうか、あ…
久しぶりに野球を・・・
今日は約1年ぶりでしょうか、プレーヤーの方で野球をしに三重県のアイリスパークまで行きます。ようやく、1年以上かかりましたが50肩も治りつつありますので楽しみです。ただ、ジョギングは土日、各1時間ずつやっていますが、俊敏な動きは皆無なので対応できるかどうか・・・…
雇用調整助成金が活用できます(中東情勢関連、ナフサなど)
中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金の助成が受けられます。 対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。①雇用…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け