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佐藤なうsato-now

安全衛生法【R7問9肢D】

最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

×  安衛法61条1項 安衛令20条13号
最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、就業制限業務に該当する。

安衛令を眺めていたかどうか・・・
ここがこの問いを解くカギなのですが、社労士試験の範囲は多岐にわたりますので、
今回の所のみならず、労基や労災などの判例問題、一般常識の各種統計調査、そして安衛法の細かなところ、ここら辺はスキマ学習が効果的です。
知らなければヤマ勘で解くしかありませんが、少しでも「見たことある・・・」が入ってくると正答率も上がってきますので。
ただ、本質はそこではなく、誰も解けないような問題を解けるようになるのではなく、
過去問の頻出論点の箇所を確実に取り切れるかどうかの試験ですから。

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