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労働条件通知書の改訂

次の文言を追加するように通達が出ております。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第87号)」が、令和8年4月28日に公布され、同年10月1日から施行されることに伴い、平成11年2月19日付け基発第81号「労働条件通知書等の普及促進について」の(別添1)から(別添5)までのモデル様式について、改正省令の内容*を踏まえて改めることとされました。

<追加記載事項>
・次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。 
部署名       担当者職氏名        (連絡先         ) 

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口   
部署名       担当者職氏名        (連絡先         ) 

賃金に関して
・昇給( 有(時期、金額等        ) , 無  ) 
・賞与( 有(時期、金額等        ) , 無  ) 
・退職金( 有(時期、金額等        ) , 無 ) 

*当該改正省令により、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(派遣労働者の雇入れ時や派遣時における明示事項にも、同様の事項が追加されています)。

この通知(通達)は、改められたモデル様式を周知するためのものです。

詳しくは、以下参照
<「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について(令和8年4月30日基発0430第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0090.pdf

別添1:

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0091.pdf

別添1の2~別添5は割愛

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