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②えるぼし認定・プラチナえるぼし認定

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定までの流れは以下の通りです。今日は「一般事業主行動計画の策定・届出」の所を説明します。

1 一般事業主行動計画の策定・届出

ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
・自社の女性の活躍に関する状況を、基礎項目(必ず把握すべき項目)(※)を用いて把握してください。
・把握した状況から自社の課題を分析してください。
※ 雇用管理区分ごとの採用した労働者に占める女性労働者の割合、雇用管理区分ごとの男女の平均継続勤務年数の差異、労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況、管理職に占める女性労働者の割合、男女間賃金差異(全労働者・正規雇用労働者・非正規雇用労働者)
※ 常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、基礎項目についての状況把握が必要です。

ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
・ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定してください。
①常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、行動計画を策定する際は、原則として、「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画を策定する必要があります。

②常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主については、数値目標を1つ以上定めた行動計画を策定する必要があります。

③常時雇用する労働者数が100人以下の事業主については、行動計画の策定は努力義務とされています。策定する場合は、数値目標を1つ以上定めてください。

ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨の届出
・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。

ステップ4:取組の実施、効果の測定
・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。

<女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025_00002.html

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