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③医療保険制度改正法が成立しました

<施行期日>令和9年4月1日

主な改正内容4つの中の2つ目
【高額療養費の年間上限の新設などの見直しについて】
高額療養費の月単位の自己負担は、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じて負担いただきますが、医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けます。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能の強化
高額療養費の月単位の自己負担は、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じて負担いただきますが、医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けます。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

高額療養費関連は健康保険法でしっかり出題されますのでおさえておきましょう。

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