「就活中だから」は通用しません。求職者等へのセクハラ対策が、10月1日から会社の義務になりました
令和8年10月1日から、改正男女雇用機会均等法に基づいて、会社が求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策を講じることが義務になりました。ちょうど昨日から始まった、新しいルールです。
ここで言う「求職者等」は、採用に応募している方だけではありません。会社説明会に参加する方や、インターンシップ・教育実習・看護実習などを受ける方も含まれます。「性的な言動」も、性的な事実関係を尋ねる、必要がないのに身体に触れる、性的な関係を求めるといった行為のほか、SNSなどオンラインでのやり取りも対象です。採用面接やインターンシップの場に限らず、企業の担当者が求職者に個人的に連絡を取るような場面も、無関係ではありません。
会社に義務づけられる対策は、パワハラ・セクハラ対策と似ている部分もありますが、いくつか独自の内容があります。たとえば、面談の時間・場所や、やり取りに使うSNSの種類など、「求職活動等に関するルール」をあらかじめ明確にして、学生等にも周知しておくことが求められます。また、相談窓口の担当者を、必ずしも人事担当者にしなくてもよいとされている点も、特徴的だと感じます。相談しにくい相手が窓口になっていては、意味がありませんので、理にかなった配慮だと思います。
同じ10月1日からは、カスタマーハラスメント対策の義務化も始まっています。働く人を守るための制度が、立場の違うさまざまな場面で、少しずつ広がってきています。
採用の場は、どうしても「選ばれる側」が弱い立場になりがちです。学生さんたちが安心して就職活動に臨めるかどうかは、会社の姿勢ひとつで大きく変わると、私は思います。採用担当者向けの研修や、相談窓口の整備を、顧問先の皆さまにもあらためてご案内していきたいと考えています。



