業務内容service
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私たちの7つのサポート。
お客様の成長を外部の「人事担当者」として経営者と共にマネジメントしていきます。
「ヒト」に携わること、なんでもご相談ください!
猥雑な手続き業務などを代行するメリットは3つ。
- 社長・担当者の時間の節約
- 手続き漏れやミスを無くすこと
- 給与計算とセットだとなお安心です
ミスは許されませんので、ここはプロの社労士に任せるべきです。
佐藤が作る就業規則は一味違います。前文から「読みたくなる就業規則」となっております。
そもそも難しい就業規則です。専門用語や規定例などはQRコードで見られるようにし、「わかりやすい就業規則」を追求しております。
私(佐藤)は25年間子供たち向けに勉強を教えております。※もうひとつの佐藤の顔です。予備校の受験指導にも携わり、難関国家資格の社労士試験の講師も行っております。その他、各種セミナー(助成金、採用、就業規則、人事評価、キャリアアップ研修など)、会社様での社員研修会なども承ります。お気軽にご相談ください。
助成金は社労士の独占業務となります。では会社様が「自身でやってみるか!」というと、こちらも諸手続きが煩雑で、何十種類もある助成金に何があてはまり、どんな書類が必要で…と考えますと、やはり専門家へ投げた方が賢明かもしれません。
募集をかけるが全然来ない…そんなお悩みはありませんか?人事のプロである社労士が採用の原稿まで作成します。有料での求人募集も有効ですが、意外と無料のハローワーク募集も使えるんです。求人社数も某大手求人サイトの3.5倍もあるんですよ。
専門的な難しい仕事になるほど、セカンドオピニオンは重要です。顧問社労士はいるが他の社労士の意見も聞きたい、複数の専門家から多角的に判断したい、ちょっと今の顧問を変えたいと思っている、こんな方は一度試してみてもいいかもしれません。
採用から長年の勤務、そして退職、更にその後の年金まで、最後まで「ヒト」に関することに携わるのが社労士です。
私は採用から年金までトータルサポートしていくことが使命だと感じております。毎月の給与は15%程度、社会保険料等が引かれますよね。でも知っていますか?退職金にすると随分控除額が少なくなるんですよ。それは退職金に社会保険料等はかからないので。毎月1万円でも給与として支払う分を退職金の原資に回せば、毎月引かれる保険料が削られ、それが積もり、退職時に大きなものとして得られるんです。
その他
3つの役所調査対応
当事務所では、役所調査の対応もバックアップしております。社労士が関係する行政機関は、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所が該当します。調査の立会いや改善の報告等の報告書の提出まで、幅広く対応しています。
労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査の場合は、臨検と呼ばれるものが多いです。最近は、労災事故が発生した場合や、労働時間の調査という名目で実施されることも多いようです。この調査は、労働環境を向上する目的や残業時間の削減などの目的が多いと思われます。いずれにしても、適正な対応と改善報告の提出が、求められます。労働版の税務署調査といったところです。もちろんこれを拒否することはできません。
いきなりやってくることも・・・
調査に来るケースは、規模や業種を絞って労働基準監督署側が任意に会社を選びそれに当たってしまう場合と、労働者からの申告・通報によって調査される場合と、大きく分けて2種類あります。最近では突然やって来る場合も多くなっていますが、事前に連絡が入ることもあり、その場合は日時と用意しておく書類が指定されます。日時については相談の上、変更可能です。
調査内容
労働基準監督官は、下記の書類を重点的に確認し、きめ細かく、違反を指摘します。
- 就業規則、給与規程
- 労働条件通知書、36協定、タイムカードや出勤簿
- 賃金台帳、給与台帳、労働者名簿
- 有給休暇の取得状況が分かる資料
- 健康診断の実施資料
- 衛生管理者などの選任資料
最近は、下記のように従来の「残業代問題」だけでなく、定期健康診断なども、是正勧告の対象になっています。
- 就業規則が法に違反しているので、修正すること
- サービス残業があるので、残業代を支払うこと
- 残業代の計算が間違っているので、支払うこと
- 管理職の残業代を払っていないので、支払うこと
- 年次有給休暇を与えていないので、それを直すこと
- 年1回の健康診断を実施していないので、実施すること
- 労働時間を会社が把握していない為、時間管理を行うこと
ちなみに、これらの残業代の支払いは、過去にさかのぼって支払うことになります。いわゆる、「今後、気を付けてくださいね!」では、ありません。最悪の事態では、悪質と判断されると、最大で過去2年分まで、遡及して支払命令が出てしまいます。
年金事務所の総合調査
年金事務所が、3年から5年周期で実施している定期的な調査です。算定基礎届の提出時期に合わせて、実施する場合と、別の時期に呼び出しの上、実施される場合があります。主に、加入時期のずれや、パートアルバイトの加入漏れが、無いかを丁寧にチェックされます。パートアルバイトの場合は、働く時間が社員や、フルタイムの「いわゆる4分の3問題」の認識が間違っていると、最長で2年前まで遡及加入する事態が、ないとは、いえません。日頃から、パートアルバイトの労働時間の適正な管理が重要になります。
ハローワークや会計検査院の調査
その他にも助成金を受給した場合などは、ハローワークの調査や会計検査院の調査が、実施される場合があります。助成金は、突き詰めれば、いわば国のお金でもあり他人の保険料から、受給しているものになります。調査の内容は助成金の受給後もきちんと、労務管理がされているか(労働者名簿、賃金台帳などの整備も含む)をチェックすることです。
これら調査に関しまして、佐藤社会保険労務士事務所は調査への立会、是正勧告書により指摘された内容の対応、是正、それらをまとめた是正報告書の提出までサポートします。大切なのは「期日を守り、是正報告書を提出する」ことと「今後社内で改善をしていく具体的な策」です。労働基準監督署による是正勧告は、スピードが求められる最重要案件であり、「期日に間に合わない」「指摘事項への対応を適切に行わない」などの場合は、最悪、書類送検される可能性も否定できませんので、すぐにご相談ください。