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年金・退職金関連の相談窓口

採用から長年の勤務、そして退職、更にその後の年金まで、最後まで「ヒト」に関することに携わるのが社労士です。助成金ばかり扱う方も多くいますが、私は採用から年金までトータルサポートしていくことが使命だと感じております。退職金に関しては、制度そのものを構築していくこと、その前に退職金を扱うならば、就業規則へ記載することから始まります。毎月の給与は15%程度社会保険料・厚生年金料が引かれますよね。でも知っていますか?退職金にすると随分控除額が少なくなるんですよ。それは退職金に社会保険料はかからないので。毎月1万円でも給与として支払う分を退職金の原資に回せば、毎月引かれる保険料が削られ、それが積もり、退職時に大きなものとして得られるんです。こんな提案も社労士は専門家ですので致します。

退職金関して(今までの流れと今後の展開)

退職金=必ずもらえるもの、こんな考えの方も多いのではないでしょうか。しかし退職金は会社に定めがあれば会社は退職金を支払う義務がありますが、定めていなければ支払う義務はありません。特に中小企業の経営者様はこの退職金に関して「出してあげたいけどなかなか原資がなくてそのままに…」すでに制度がある企業も「バブル時代の手厚い制度が経営を圧迫している…」様々な問題を抱えていると思います。2012年に適格退職年金制度が廃止され、それから退職金制度を見直す企業も多くなりました。この制度は掛金を会計上損金にできるという優遇措置があったため、大きな節税効果がありました。しかし2002年に確定給付企業年金が施行、適格退職年金制度からの移行を余儀なくされました。そんな経緯を踏まえ、現在の選択肢を確認してみます。

①確定拠出型年金の導入

適格退職年金制度を始めとして、従来、日本の退職金は退職後の支給額を確約する「確定給付型」年金であったのですが、後述の通り、運用利回りの実態が予定されていた利回りよりも下回っているケースが殆どです。しかし、支給額を約束した会社は当然、退職した社員には決められた退職金を支給しなければならないため、会社の退職負債が大きくなるため、既に欧米等では一般化している確定拠出年金が日本でも、導入されることになりました。従来の確定給付型の適格退職年金は、生命保険会社等が販売、運用しているケースが多いのですが、多くは5%前後の予定利率のまま今日まで来ており、その実態は予定より下回っている場合が殆どですので、いわゆる「積み立て不足」に陥っている企業も多数あります。

この運用実態が、経営を大きく圧迫する要素の一つです。その点、確定拠出型は給付額を決めるのではなく、掛金を決めて運用し、運用成績によって支給額が決定されるというのが基本的な考え方です。

確定拠出型には大きく分けて下記の2つのものがあります。企業が決められた規約に基づいて掛金を支払いますが、運用は、社員が自己責任で金融商品を選択するものです。よく日本版401Kと言われます。生命保険会社等の金融機関が販売・運用しています。しかし、例えば従来、全く金融商品には興味もなく、自らの意思で資産運用をしたことがない社員にいきなり金融商品の選択を迫ることが現実的なのか不透明とも言えます。また、この制度は現在の定年年齢である60歳までは現金化できないことがデメリットです。最近はイデコ(iDeCo):個人型確定拠出年金も注目されております。

一方、掛金を企業が支払うのは同等ですが金融商品を社員が選択できない制度もあります。これは中小企業退職金共済制度(以降、「中退共」と略します。)という制度を活用したものです。従来の適格退職年金制度からの積立金を移管出来る制度ですので、非常に使いやすく、中小企業には適した制度と言えます。また、資産運用はその制度を運営する「勤労者退職金共済機構」が行なうため、ある意味安心です。

また、掛金は事業主が選択すればいいだけですので、非常に分かりやすい制度です。

しかし、中退共には中小企業しか加入できないこと、退職金は企業からではなく、中退共から振り込まれる等デメリットもあります。※解雇された社員でも退職金は支払われるというデメリットです。さらに、定年退職等の場合の上乗せ給付も出来ません。

②確定給付型年金の新設

やはり、運用利回りなどのリスクを背負っても、社員には退職金の支給額を約束したい、という場合には一般金融機関の確定給付型年金と契約するか、自社で積み立てる方法を取らざるを得ません。しかし、確定給付型には必ず予定利回りが設定されますので、実際の利回りが予定よりも下回った場合には企業が約束した支給額との差額を負担しなければなりません。企業にとっては大きなリスクです。

③退職金制度の廃止

退職金➡毎月の給与に上乗せ、こんな形もあります。見た目は「給与が上がった!」と最初はうれしいのですが、実は先に述べたように、給与には15%前後の社会保険料がかかりますし、所得税も増加しますので、難点が多いのは言うまでもありません。

このように大きく3つの選択肢があります。いずれもメリット・デメリットがありますので、詳しくは専門家(社労士)へ相談されることが賢明ではないでしょうか。

退職金、今後どうしていくべきか

今後は確定拠出型の年金に移管すべき、というのが私の考え方ですが、確定給付型の年金を継続する場合であっても、適格退職年金制度に加入していた企業は勿論のこと、この機に退職金制度の設計を見直してみてはいかがでしょうか?特に、退職前の最終的な役職、もしくは資格を退職金の計算の基礎にしていた企業は将来、退職金の支払いが思いのほか膨れ上がる可能性が極めて大きいと言えます。

資格別ポイント制度の導入

この手法は既に主流になりつつあります。最終資格等級ではなく、資格等級毎にポイントを設定し、入社から退職まで、それぞれの資格等級のポイントに、同じ等級での滞留年数を掛け合わせた合計ポイントで支給額が決定される方法です。中退共の積立金も、各資格等級毎に月額掛金を設定することで運用されています。

長期的なシュミレーションの実施

これが将来、経営を脅かさないための最も重要な作業となります。

現在の制度で継続した場合の個人別退職金の算出

非常に面倒な作業ですが、現制度において、在籍する全社員が今後平均的な昇格をして退職を迎えた場合の個人別退職金を算出します。この計算の目的は、新しい制度にした場合における想定支給額との乖離を把握するためです。ちなみに、退職金制度のコンサルティングを行なっている社会保険労務士等はシュミレーション用のソフトを持っており、いつでも企業の要望に応えられるように準備しています。最後に記述しますが、この乖離が大きければ対策を講じなければなりません。

新しい制度での趣味レーション

例えば確定給付型年金を導入する場合であれば、資格別のポイント・ポイント単価によって長期的にどの程度経営への影響があり、かつ、新制度で計算した個人別退職金の支給想定額との程度の乖離があるのかを検証するために行ないます。最終的には、長期的に経営を圧迫することがなく、社員への影響も最小限で済むような数値を落とし込むようにします。

社員との合意

全く新しく退職金を設計する場合は別にして、従来の退職金制度の支給レベルが下がることが想定される変更には、社員、組合の理解が無くては実現不可能です。また、新しい制度を説明して、社員全員から合意書を受領する事も必要になります。よってポイントは4つです。

①新しい制度導入前の期間の計算は、旧制度での計算で算出

つまり、2重の計算が必要になります。しかし、制度導入前の期間は導入前の計算を使うというのが最も社員の理解を得られやすいと言えます。長期的には経営への負荷は減って行きますので、最も良い落とし所です。

②社員、組合への説明を怠らない

特に組合(若しくは従業員代表)との相談は、常日頃から行なうことが肝要です。これは退職金制度の変更時に限りません。

③同意書を取る

新しい制度案に合意をする旨の合意書を入手します。出来れば説明会等の最後にまとめて合意書を取るのが効果的でもあり、効率的です。

④就業規則の変更

就業規則(若しくは退職金規程等)の変更を行います。変更後は、労働基準監督署へ届け出ます。

障害年金に関して

障害年金ってそもそもどんなもの?

身体障害者の方々が不自由なのを理由に働けないので、年金を国からもらう、こんなイメージの方が多いのではないでしょうか。間違ってはいませんが、最近は精神障害、いわゆる「うつ病」や総合失調症によるもの、ガンの再発を繰り返すことでなかなか定職にもつけない…こんな事例も多数あります。

公的年金の一つとなりますので、いわゆる「保険」となります。種類は2種類あり、障害基礎年金と障害厚生年金です。※公務員には障害共済年金と呼ばれるものもあります。自営業や個人事業主の方は障害基礎年金(1級と2級があります)を、サラリーマンの方は障害厚生年金(1級〜3級)も支給できます。症状の重さで1級(重い)からランク分けされます。

ただし、ここが重要なのですが、障害の状態になったら自動的に年金が支給される訳ではなく、請求手続きをしていないと支給されません。障害年金制度を知らないために、支給されていない方は本当にたくさんいます。障害年金は、原則として、収入の多寡に関係なく支給されます。自分の身を守ってくれる大切な制度です。

もう一つ重要なのは「初診日」です。障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日(初診日)がいつかで上記の年金の種類も変わってきます。

精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかったり、幻聴を訴えて耳鼻科にかかったりするケースが見られますが、このような場合でもその最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。このようにこの「初診日」は複雑ですので、詳しくは専門家(社労士)にお尋ねください。

また、保険料納付要件などもあります。基本的に保険料を支払っていなければ支給できないのですが、20歳前(国民年金の加入前)に初診日がある場合や、生まれつき障害のある方などは保険料がゼロでも支給されます。

障害者手帳と障害年金って何が違うの?

障害年金と障害者手帳は別の制度です。申請窓口も審査機関も異なります。しかし、「障害者手帳の等級=障害年金の等級」と思い違いをされる方も多くいます。両方とも1級2級…という階級も出てきますからね。しかしまったく別ものですから、同じ症状、例えば人工弁を移植しました。これは障害者手帳1級にあたります。他方、障害年金の申請をすると3級になります。逆に人工肛門の造設は手帳では4級、障害年金は3級です。このように異なります。また、障害者手帳の申請がダメだった…とあきらめている方も障害年金では申請が受けられた、というケースもありますので、あきらめずにわからなければ専門家へ相談されるとよいです。

障害年金は原則「日常生活」で判断されます。病名は問われません

「何か名前が付いた病気にならなければ障害年金なんてもらえないんじゃないの?」こんなことを考える方も多いのではないでしょうか。そうではありません。障害年金は原則「日常生活」で判断され、病名での診断ではありません。例えば、扁桃炎でも日常生活が困難と判断されれば、障害年金を受けられる事例もありますし(※障害者手帳では出ません)、抗がん剤治療が長引いて…という方も受給できております。また、精神的に不安定で抗うつ剤を処方されている方(抗不安薬はNGかも)も受給例があります。

「日常生活」って?

障害年金:精神用の日常生活を以下に挙げてみます。

1.適切な食事

  • 配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか
  • 嗜癖的な食行動(たとえば拒食症や過食症)をもって「食べられない」とはしない

2.身辺の清潔保持 

  • 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか
  • 自室の清掃や片付けができるか

3.金銭管理と買い物

  • 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか
  • 一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか

4.通院と服薬

  • 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか

5.他人との意思伝達及び対人関係

  • 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか
  • 1対1や集団の場面で、他人の話を聞いたり、自分の意思を相手に伝えたりするコミュニケーション能力や他人と適切につきあう能力に着目する

6.身辺の安全保持及び危機対応

  • 事故等の危険から身を守る能力があるか・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか
  • 自傷(リストカット等)や他人を傷つける行為が見られる場合は、本項目の評価対象に含めない

7.社会性

  • ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
  • ・社会生活に必要な手続が行えるか

障害認定基準

障害認定基準が想定している日常生活の状態は下の通りです。

1級:身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上のことはできない状態

  • 病院内の生活:活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態
  • 家庭内の生活:活動の範囲がおおむね就床室内に限られる状態

2級:他人の助けは必要無いが日常生活が極めて困難(例:家庭内で軽食作り、下着程度の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない)で労働により収入を得ることができない状態

  • 病院内の生活:活動の範囲がおおむね病棟内に限られる状態
  • 家庭内の生活:活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態

3級:労働が著しい制限を受ける状態

いくらもらえるの?

障害基礎年金の場合は定額制ですのでわかりやすいです。

1級で約80,000円(月額)2級で約65,000円(月額)です。

保険料を40年間支払って満額の老齢基礎年金を受けるときと同額の年金を受給することができます。障害等級2級の額は「780,900×改定率」。障害等級1級が認められた場合はその額が1.25倍になります。ちなみに改定率とは、物価や賃金の変動を考慮して決まる率のことです。年金制度は「世代間扶養」という考え方を採用しているので、保険料を支払う現役世代の負担が大きくなりすぎないように、物価の上昇や賃金の伸び率に合わせて年金の給付額を調整できるようにするようにしているのです。これは老齢年金でも障害年金でも同じ仕組みになっています。

この額に、さらに18歳未満(障害者の場合は20歳未満)の子供がいる場合は子の加算が行われます。(障害児の加算が20歳で打ち切られるのは、障害等級に該当すればその子供は自分の権利として「20歳前障害年金」が受給できるためです)

1級】 778,500×1.25+子の加算
2級】 778,500+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,000円 第3子以降 各 74,600

更にプラスアルファで障害厚生年金(一般サラリーマン)や障害共済年金(公務員など)の上乗せもあります。こちらは障害基礎年金よりも広く3級までありますし、更に程度が軽い障害手当金(一時金)もあります。計算式が複雑で報酬比例の年金額が基礎となりますので、詳しくは控えますが、だいたい2級(平均月収20万円、20年勤務)で約26万円です。基礎年金(78万円と仮定)と合わせますと、約年間100万円です。毎月8万円くらいはもらえるでしょう。※配偶者や子供の人数で更に上乗せされます。

具体的な受給対象となる病気は?

発達障害 自閉スペクトラム症、LD、自閉症、知的障害等
身体障害 肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害、人工股関節等
精神障害 うつ病、統合失調症、パニック障害、双極性障害、てんかん、高次脳機能障害等
病気 メニエール病、癌、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等

その他にも知的障害や重度の怪我、病気によって日常生活が制限される場合に受給できる可能性があります。

自身で手続きも可能ですが…

もちろん自身で手続きを行うことも可能です。初診日を確定し、年金事務所で相談を受けながらです。しかし障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。当事務所では、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせて頂いております。

まず行うこと

「私や家族、友人が該当するかも…」と感じましたら専門家(社労士など)へご相談ください。当然自身でも申請手続きはできます。ただ、日常生活が困難な方ですので、専門家に投げた方が賢明な場合もあります。

具体的に行うことは

  1. 初診日を確定させる
  2. 保険料納付要件を確かめる
  3. 障害状態に該当するかの判断
  4. 請求方法を考える

こんな流れです。

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