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一味違う「読みたくなる・わかりやすい就業規則」(各種規程含む)の作成・見直し
就業規則がすべての基本です。社内の諸問題のほとんどが就業規則のきちんとした整備で解決できます。労働基準法では10名以上の会社は就業規則の届出義務があります。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の記載事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。変更した場合においても、同様とする。(労基法89条1項、則49条1項)」
では10名未満の会社は就業規則そのものも作成しなくても大丈夫なのでしょうか?ない場合は労働基準法がイコール就業規則となり、例えば「無断欠勤者は解雇する」という法律上の定めが無いため、会社のルールである就業規則で定めていない場合は、無断欠勤者を解雇することはできないことになります。「就業規則が無いと何も自由に決められない」のです。就業規則は今の時代、必須アイテム。会社を守るルールブックです。また「テレワーク規程」「育児・介護休業規程」「賃金規程」なども当然作成すべきです。
まずは、「就業規則ヒアリングシート」にて診断を行います。お気軽にお尋ねください。
就業規則作成例
就業規則は社労士にとって一丁目一番地の大黒柱です。ここを極めないと真の社労士とはいえません。佐藤はここを極めようと社労士界の重鎮(第一人者)、北村庄吾の門をたたき、修行を重ねております。毎月東京へ通い、就業規則の書籍の作成のお手伝いもしました。それくらい時間をかけていくべき大切な基礎となる部分です。
就業規則と言えば、作成はしているんだけど「机の中に眠っている…」「社長以外内容はほぼ知らない…」「何年前に作ったかわからない…」「そもそも読んでもよくわからない…」こんな会社がほとんどではないでしょうか。佐藤が作る就業規則は一味違います。
まずは就業規則作成例、冒頭の前文部分から…
第1章 総則
前文 はじめに
就業規則と言えば、社内の誰も読んでおらず、どこにあるのかもわからず、存在すら知らないというのが常であります。しかし、会社側も従業員側もしっかりとしたルール(就業規則)にのっとり、予めそのルールを知ったうえで業務を進めていけば、ほとんどの問題はおこらないのです。労働基準法にはこう書いてあります。「会社と従業員が対等な立場で労働条件を決め、決めたことについては双方に遵守、履行義務がある」つまり、労働契約を結んだ以上、労使ともに遵守義務があるのです。それを踏まえたうえで、以下の事項を契約事項として示します。最後まで熟読いただきますようお願いいたします。
1 会社で求められる働き方は以下の通りとします。
(1)「恥ずかしくない大人へ」をスローガンに
中村進学会の企業理念。会社設立の大義です。この国の未来を背負う子供達に「恥ずかしくない大人へ」育ってもらいたい。少しでもそのお手伝いができないだろうか。中村進学会はそのようにして1999年に誕生しました。中村進学会のこの哲学は絶対に譲れません。 正しい姿勢で前を向き、周りの手本になるような大人になろう。その為には、まずは我々スタッフが身近にいる「かっこいい大人」であることが求められます。それを手本として見せていくのです。そのためには「言われたことをやっていればいい」というような考え方ではなく、自らが「進」んで「学」ぶ場所「会」を提供することを常に意識して行動してください。※「進学会」の本当の意味です。
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【従業員の義務】
1 職務遂行義務:従業員は、自分の職務を誠実に遂行する義務があります。つまり、業務に必要な能力やスキルを身につけ、仕事を遅延させたり、ミスをしたりしないように努める必要があります。
2 会社規則遵守義務:従業員は、会社の規則やルールに従う義務があります。たとえば、就業規則に書かれている事項はもちろん、大人として当たり前の常識(言葉遣い、マナー、態度など)、倫理的な行動、会社の財産を損壊しないことなどが含まれます。
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そもそも前文を何ページも記載している就業規則はあまりありません。しかし、前文でまずは「読んでもらう」「読みたくなる」ものを追求します。そして冒頭で会社(社長)の想いと会社は従業員に給与を支払う義務のあること、他方、従業員は「業務を遂行し売上をあげる義務」が生じることを明確にします。
そしてQRコードなども入れてあります。そもそも難しい就業規則です。難しい用語や規定例などはQRコードで見られるようにし、「わかりやすい就業規則」を追求しております。
古い就業規則をそのまま使っていませんか
- ダウンロードした就業規則をそのまま使っている
- 実際の勤務状況と就業規則の内容が合わない
- 正社員・パートタイマー別の規程になっていない
- 監督署に届出るために作ったのでその後は従業員には見せていない
- ここ数年、就業規則の見直しをしていない。
もし、どれかに当てはまる場合はピンチです。就業規則という社内ルールへの認識が低く、社内での働き方のルールが曖昧なままの可能性が大変高いのではないでしょうか。退職した従業員から未払賃金を請求される会社、優秀な社員から退職していく会社、頑張っているように見えるのに業績が上がらない会社など、曖昧なルールのまま働いている会社の特徴のひとつとも言えます。
例えば「実際の勤務状況と就業規則の内容が合わない」に該当したなら、この機会に実際の勤務状況に合うように就業規則を作り直すことも大切です。なぜかというと、何か人事トラブルがあった場合に、労働基準監督署や裁判所が参考にするのは「実情と合っていない就業規則」の方だからです。問題が起こる前に一度、就業規則を見直すことをおすすめします。最新の法律を元に新しくなった「就業規則」は人事トラブルを予防し、また発生した後は会社を守る強力な味方になるでしょう。
最後に、人事・労務関連は法改正が頻繁に行われております。これら法改正事項をその都度確認して、就業規則にも微調整を加えていかなければなりません。それができるのは社労士です。大きな改正の時などは助成金とセットで企業が整えやすいように配慮もされております。
※改正事項に対応するために資金が必要なら助成金で賄う、という考え方です。
それらのことを伝える役目も社労士が担っております。