2025年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
改正のポイント
<これまで>
保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。
<2025年4月より>
これまでの確認 に加え 、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
※2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は 、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておいてください。
<必要な書類>
子が1歳に達する日(*)または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。
* パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日
●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
●市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
●市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
<支給対象期間延長要件>
1,あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
2,速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
3,子が1歳に達する日(*)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
※詳しくは以下、厚労省リンク参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html