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③えるぼし認定・プラチナえるぼし認定

今日は、女性の活躍に関する情報公表について載せます。
※社労士試験はここが問われそうです。

2 女性の活躍に関する情報公表
(公表の場は女性の活躍推進企業データベースが最も適切です。)

自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表します。(常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は義務、100人以下の事業主は努力義務)

★常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、「①男女間賃金差異」、「②女性管理職比率」に加え、以下の表の③、④の区分ごとにそれぞれ1項目以上を選択し、合計4項目以上を公表する必要があります。

★常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主については、①、②に加え、③と④の全項目のうち1項目以上選択し、合計3項目以上を公表する必要があります。

★常時雇用する労働者数が100人以下の事業主については、情報公表は努力義務とされています。情報公表を行う際は、①から④の全項目から1項目以上選択して公表してください。

③女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女別の採用における競争倍率(区)・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

④職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率(区)
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・労働者の一月当たりの平均残業時間(区)(派)・有給休暇取得率
・有給休暇取得率(区)

※「(区)」の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要です。
※「(派)」の表示のある項目は、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが必要です。
※男女間賃金差異については「全労働者」、「正規雇用労働者」、パート・有期社員の「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要です。

<女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025_00002.html

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