⑥えるぼし認定・プラチナえるぼし認定 プラス認定について
今回で最後となります。
えるぼしプラス認定とプラチナえるぼしプラス認定は、女性活躍推進法に基づき、職場における女性の健康支援に取り組む優良な企業を認定する新しい制度です(令和8年4月1日創設)。
この制度は、女性活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業を認定するえるぼし認定・プラチナえるぼし認定に、女性の健康支援に関する基準を追加した制度であり、女性の健康支援に関する認定基準だけでなく、女性活躍推進に関する取組についても基準を満たす必要があります。
★「女性の健康支援に関する認定基準」
〈次の全てに該当すること〉えるぼしプラス認定(1・2・3段階)・プラチナえるぼしプラス認定の全てで、女性の健康支援に関する認定基準は共通です。
① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる制度(半日単位又は時間単位の有給休暇取得、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務のうちいずれか)」を設けていること
② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針(*下段参照)を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること
③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること
④ 女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること
えるぼしプラス認定及びプラチナえるぼし認定の申請のため、女性の健康上の特性への配慮に関する方針を定めるに当たっては、例えば次の内容の記述が有効です。ただし、これに限るものではありません。
• 女性の健康上の取組を行う背景(例:自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析に基づき、男女の平均勤続勤務年数や配置、昇進・昇格、研修受講等において生じている男女の活躍の差の状況及びその要因の一部の解消に向けた対策として女性の健康支援の必要性が見込まれる等、数値を含む実情)
• 職場における女性の健康支援の取組が経営上の重要な課題である旨について全労働者の理解を促す経営トップ層等による決意表明
• 女性の健康支援の目的は個々の労働者の最大限の能力発揮を図るものであることについて職場の管理者層に理解を促すメッセージ
• 制度利用や健康課題の相談における労働者のプライバシーの保護やハラスメントの防止の重要性に関する呼びかけ
<女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025_00002.html
