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令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

厚生労働省リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

労働条件通知書の新しい変更点は3つです。

①更新上限の有無を詳しく記入しなければなりません。更新回数、期間を。

②就業の場所も変更がある場合、その可能性の範囲をすべて記入します。

③業務内容も同様に、変更する可能性があるなら、具体的範囲をすべて記入します。

新しく契約書をかわす方からでいいのですが、有期契約者とは期限ごとに書面で契約を結びなおすことが必要なので、結局毎年(6か月ごと)など更新すべき事項です。この機会に一新して点検しても…

厚労省の労働条件通知書のモデルを下に貼っておきます。 ※赤字の部分が法改正事項です。

https://drive.google.com/file/d/1Hwnk0kiV2-onObfWnJmKsQGEYx5J15IM/view?usp=sharing

 

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