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壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2

今回は税金の壁を掘り下げてみたいと思います。

<税金の壁(103万、150万)※所得税>

1,妻の年間収入が「103万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者控除」が認められる
2,妻の年間収入が103万円を超えても、「150万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者特別控除」が認められる(2018年の法律改正)
3,控除額が最大となるためには、夫の所得が900万円以下(給与のみの場合は給与収入が1,095万円以下)であることが条件
4,103万円の壁は、実質的には「150万円の壁」まで引き上げられている

103万に関して、妻自身の給与という目線で考えれば、103万を超えると自身に税金がかかります。
また、夫に家族手当などが出ていると、それもなくなる可能性はあります。

ここが大事なのですが「税金の壁」に関する103万とか150万とかは、その年の1月から12月の1年間の収入総額で判断されます。 ここで合計する給与額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。また、税金の計算における収入には、通勤手当(非課税限度額まで)、失業手当などを含みません。
※社会保険の方では、異なりその時点から向こう1年間の見込金額で判断します。

 

<税金の壁(201万)※所得税>

「配偶者特別控除」は、妻の年間収入が150万円を超えたとしても、いきなり控除を受けることができなくなる(控除額が0円になる)ものではありません。

妻の年間収入が「201.6万円以下まで」は、配偶者特別控除の適用対象となります。

ただし、妻の年間収入が150万円を超えると、その超えた金額に応じて控除額は段階的に減っていき、201.6万円以上になると控除額はゼロになります。

言い換えると、「150万円の壁」とは、配偶者特別控除を最大限(38万円)受けることができる壁であり、「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる(控除額が0円になる)壁のことを意味します。

<税金の壁(100万)※住民税>

こちらは税金でも住民税の壁です。
住民税の壁は、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額というのが、各自治体で決められていて、例えば東京の場合は35万円となっています。そして、給与収入をもらっている人が必ず受けられる給与所得控除が65万円。この2つを足した金額である年収100万円が、住民税がかからないボーダーラインとなります。
ただ、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額(35万円の部分)が、市区町村によって微妙に異なるので、地域によって100万という金額が微妙にずれますのでご注意ください。ただ101万で住民税7,000円程度ではあります。

次回は社会保険の壁(106万、130万)を考えてみます。

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