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遅刻や早退の場合の扱いを変えたいのですが・・・
こんな質問がありました。
Q、「弊社では現状、遅刻や早退に関して欠勤控除を行っておりません。ただし、賞与でその回数や状況を踏まえて控除しています。それらを見直して、1日の所定労働時間の半分以上の時間の遅刻や早退に対しては、給与で欠勤控除を行うこととする、というように変更しようと考えています。これはOKでしょうか・・・」
A、会社の都合だけでルールを変えることはできません。ノーワークノーペイの原則により、不就労の時間分を賃金控除することはできても、数時間勤務している日を、1日欠勤扱いとして欠勤控除することはできません。また、今まで遅刻早退をしても給与からは控除をせずに運用していたものを、今後控除していくことは、不利益変更にあたります。
裁判の判例でも、遅刻・早退・欠勤につき賃金控除できることに改訂された就業規則規定を適用され賃金控除された従業員らが、遅刻等の場合賃金控除しないことが労働契約の内容ないし労使慣行となっており、就業規則の改訂の効力は及ばないとして控除された賃金の支払いを求めた事例もあります。※日本貨物検数協会事件
運用を変更するには、合理的な理由(変更の必要性・相当性など)がなければ従業員の方も納得し難いかと思いますので、一方的に就業規則などを変更するのではなく従業員の理解を求め、説明を十分行うことが望ましいと思われます。
そして、双方納得の上で書面等で話し合いの記録なども取り、きちんとした手続きで就業規則の変更等を行ってください。