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遺族厚生年金➡子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ

2024/07/25の記事です。

会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」について、厚生労働省は、共働き世帯が増えたことなどから受け取る要件の男女差をなくし、現役世代で子どもがいない人の受給期間は、性別にかかわらず、5年間とする方向で検討に入りました。

「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった場合に配偶者らに年金が支給される制度ですが、子どもがいない夫婦の場合、受け取る要件に男女差があり、

★女性は、夫が亡くなった時に30歳未満だった人は5年間、30歳以上だった人は、生涯にわたって受け取れる
★男性は、妻が亡くなった時に55歳未満だった人は受け取れない

今の制度は夫が働いて妻を扶養するという世帯が多かったことを背景につくられたもので、共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとして、男女差を解消する方向で検討に。

具体的には、配偶者が亡くなった時に60歳未満で子どもがいない人について、性別にかかわらず受給できるようにし、期間はいずれも5年間とする方向です。

ただ、男女の就労環境には今も差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は段階的に行うほか、すでに受け取っている人は制度改正の対象としない方針です。

また、5年間の受給額を現行制度よりも増やすことも検討されています。

今回のように、年金分野、昨日の最低賃金の50円上げなど、
社労士関連分野は特に法改正が多く、それに対応できない社労士はダメです。

そして、社労士受験生は毎日のように法改正事項が出され、把握も大変です。
よかった~受験生指導をしていて・・・、否が応でも法改正には対応せざるを得ないですから。
しっかりと対応してまいります。

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