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有給に関して
こんな問い合わせがりました。
Q、有給に関して、残日数を社員へ明示する義務はありますか?就業規則には、有給休暇の取得可能日数、取得方法の明示はしていますが、社員個々に有給休暇の残日数や有給休暇の権利があることを明示する義務は会社にあるのでしょうか?
A、労働条件通知書や就業規則では休暇に関する事項が必要的記載事項とされていますが、社員個人に対して、有給休暇の残日数等を明示する義務を定める法律や判例等は見当たらないことから、それらを明示する法的義務はないものといえます。
もっとも、厚生労働省等が有給休暇の取得促進を勧めており、取得促進の具体例として、社員が休暇取得状況を把握できるようにすることや有給休暇管理表を提示することを挙げていることからすれば、社員個人が有給休暇の残日数を把握できることが望ましいものといえます。
義務はないけれど、あった方が社員さんは喜びますね、そんな位置づけです。
厚生労働省サイト「年次有給休暇の取得促進」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/shigoto_seikatu_02.html